2005-08-15 児童ポルノ+わいせつ図画の混合事案を併合罪と処理した事例(神戸地裁尼崎支部) 児童ポルノ・児童買春 写真集4冊の所持の事例です。(>>国会図書館) 法令適用に、45条前段があるので、併合罪なんですが、どっちの罪に加重したのか不明。 1 わいせつかつ児童ポルノの販売 2 わいせつかつ児童ポルノの販売目的所持 写真集のタイトルについては、尼崎支部に聞け。「先日奥村弁護士が閲覧した記録」といえば、特定できます。