2005-08-04 販売8回と所持を併合罪とした事例(横浜地裁川崎支部H12.12.21) 児童ポルノ・児童買春 併合罪なんだって。 H12.3.下旬販売 H12.9.26から10.2ころまで7回にわたり販売 H12.9.2 被告人方において、販売目的で所持