変更前の公訴事実が判りません。
この訴因変更は有効か?わいせつ図画罪でくし刺しにできるか?
H12.5.22わいせつ図画販売
H12.6.10児童ポルノ販売
H12.6.29児童ポルノ販売
H12.8.3児童ポルノかつわいせつ図画販売(訴因変更で追加)
H12.9.11 児童ポルノかつわいせつ図画販売目的所持
もっと分かり易くすると
H12.5.22わいせつ図画販売
H12.6.10 児童ポルノ 販売
H12.6.29 児童ポルノ 販売
H12.8.3 わいせつ図画 かつ 児童ポルノ 販売(訴因変更で追加)
H12.9.11わいせつ図画 かつ 児童ポルノ 販売目的所持
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これは包括一罪
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ここは、各々併合罪(大阪高裁・東京高裁)
罪数処理としてはこの3罪にすべきということになります。
第1
H12.6.10 児童ポルノ 販売
第2
H12.6.29 児童ポルノ 販売
第3
H12.5.22わいせつ図画販売
H12.8.3 わいせつ図画 かつ 児童ポルノ 販売(訴因変更で追加)
H12.9.11わいせつ図画 かつ 児童ポルノ 販売目的所持
第3が包括されるのは、わいせつ図画罪の一罪処理(判例)で串刺しにされるからです。