販売+所持で一罪 徳島地裁 H13211.29調書判決

 変更前の公訴事実が判りません。
 この訴因変更は有効か?わいせつ図画罪でくし刺しにできるか?

  H12.5.22わいせつ図画販売
  H12.6.10児童ポルノ販売
  H12.6.29児童ポルノ販売
  H12.8.3児童ポルノかつわいせつ図画販売(訴因変更で追加)
  H12.9.11 児童ポルノかつわいせつ図画販売目的所持

 もっと分かり易くすると

  H12.5.22わいせつ図画販売
  H12.6.10          児童ポルノ 販売
  H12.6.29          児童ポルノ 販売
  H12.8.3 わいせつ図画 かつ 児童ポルノ 販売(訴因変更で追加)
  H12.9.11わいせつ図画 かつ 児童ポルノ 販売目的所持
       ↑
   これは包括一罪
                 ↑
          ここは、各々併合罪(大阪高裁・東京高裁)

 罪数処理としてはこの3罪にすべきということになります。
第1
  H12.6.10          児童ポルノ 販売
第2
  H12.6.29          児童ポルノ 販売

第3 
  H12.5.22わいせつ図画販売
  H12.8.3 わいせつ図画 かつ 児童ポルノ 販売(訴因変更で追加)
  H12.9.11わいせつ図画 かつ 児童ポルノ 販売目的所持
第3が包括されるのは、わいせつ図画罪の一罪処理(判例)で串刺しにされるからです。