児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警官盗撮立件せず…県警HPは撮影できなくても「罪」(読売新聞)

http://newsflash.nifty.com/news/topics/sex_offense/ts__yomiuri_20050630i408.htm

 盗撮Webの説明は間違って無くて、
 盗撮警察官を立件しない理由の説明が間違っているんだね。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg4001.htm
●  盗撮は犯罪です!
Q:  盗撮されても写ってなければ罪にならないの?
A:  人のスカート内などを盗撮する行為は、迷惑防止条例の中の卑わいな言動に該当します。盗撮犯人がカメラを壊して証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので、罪を逃れることはできません。
Q:  盗撮する目的でスカート内にカメラ等を差しだしたが、撮影できなくても罪になるの?
A:  盗撮という行為自体が犯罪となるので、撮影できなくても罪となります。

●   盗撮されないために自己防衛をしましょう。  
  ○  短いスカートをはいている時は、注意してください。
  ○  エスカレーターに乗る時は、後方にも注意してください。