こういう報道がありました。
児童にみだらな行為 元教諭に有罪判決 地裁浜松支部=静岡
2005.06.24 東京朝刊 35頁 (全273字) 読売新聞社
判決によると、被告は2004年3月、インターネットで知り合った当時小学6年の女児と浜松市内のホテルでみだらな行為をし、中学進学後の今年1月まで計3回、同様の行為をした。
被害児童11才ということになると、当然強姦罪を視野に入れて立件されるので、そこは、まあ、示談するとかして告訴はなかったと推測される。
13才未満の場合、強姦罪と条例違反罪とは観念的競合で科刑上一罪。
強姦罪は親告罪。それなりの立法趣旨がある。
その場合に、条例違反だけについて起訴してよいのか?
親告罪の一部起訴の論点がある。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。