児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

吉岡隆「性的問題行動を理解するために」更生保護 '05.04

 性犯罪は性依存症として理解せよという。
サポート団体の連絡先も紹介されています。

では、性依存症者の回復の手助けをするために、対人援助の仕事をしている保護観察官や保護司、カウンセラーにはどのような役割があるのでしょうか?
一つめは、アルコール依存症や薬物依存症が性格や意志の問題ではなく、病気としての理解をされるようになったように、性依存症に対してもそのような理解が得られるよう杜会に働きかけることです。
二つめは、薬物裁判所(ドラッグコートにおけるような裁判が我が国でも必要だということです。そしてそのためには、アルコールと薬物とギヤンプルにしかないリハビリ施設を性依存症者のためにも作らねばなりません。