ちょっと古い記事ですが、しょうがないですね。
東京高裁平成16年6月23日(商事法務「インターネット上の誹謗中傷と責任」P151)によれば、各種流布犯罪(名誉毀損、信用毀損、業務妨害罪、脅迫罪、著作権侵害罪など、情報の流布が実行行為となる犯罪)に共通して
プロバイダ責任制限法は、民事責任の限定に関する法律であって、刑事責任には影響ない。
誰でも書き込める掲示板を設置維持していることを流布犯罪の実行の着手として、違法情報が書き込まれたら正犯既遂だ。
ってされる可能性がありますので、管理者としては、そこまでの危険を冒してまで匿名掲示板を維持する理由がありません。
読売新聞 2005年4月15日(金)
ネット荒らし抑制狙い/発言妨げる懸念も
山形市は14日、ホームページ(HP)の「なんたっすやまがた」に開設した掲示板に書き込みを行ったパソコンユーザーのIPアドレスを表示することを決めた。21日から実施する。
「インターネット上の誹謗中傷と責任」
- 作者: 情報ネットワーク法学会,テレコムサービス協会,特別二種電気通信事業者協会=
- 出版社/メーカー: 商事法務
- 発売日: 2005/03
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