児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女にわいせつ行為 カメラで撮影、男を再逮捕

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou05/0106ke70140.html
 記事によれば、
  児童福祉法淫行罪
  +強姦罪
  +児童買春or淫行条例違反
  +児童ポルノ製造罪
になりそうです。

 少年法37条で、児童福祉法違反は家裁で審理されます。
 併合罪関係の罪は、地裁です。 
 「併合審理の利益」という言葉があって、併合審理されると通常被告人には有利です。別々に審理されて量刑すると、併合罪制度の趣旨が活かせず、量刑が重くなる傾向があります。

少年法
第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

 従来は重罪に隠れていた児童ポルノ・児童買春行為が、最近は積極的に立件されていることが判ります。
 統計上、児童ポルノ・児童買春の実刑率が上がることになりますが、児童ポルノ・児童買春単体ではどれくらいの量刑なのか、どんな罪が併合されるとどれくらいの量刑(実刑)になるのかは、判決例を集めてみないと判りません。
 しかし、事実は小説より奇なりということで、前例の無いことをやる人が出てくるので、いくら事例を集めても、ピッタリ同じ裁判例というのはありません。