(^。^;)フウ
5年も自重自戒してもらうんだから忘れないように判決書謄本を請求したら、書記官に
調書判決でお願いします
と言われ、持ち帰らされました。
刑事訴訟規則
第219条(調書判決)
地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立がない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これを以て判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
やっぱり書いて欲しいなあ。