児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪・児童ポルノ罪における自首のタイミング

 自首は任意的減軽事由だが、法律上の減軽事由だから、酌量減軽に加えてこれがあると、弁護人は主張するネタができて、また被告人に有利にしか作用しないのだからすごく嬉しい。

 「自首した方がいいでしょうか?」という相談がよくあって、色々説明して御本人に任せるわけですが、タイミングとしては、「捜査機関に発覚する前に」というのだから、捜査機関との競争の一面があって、早いほうがいい。

刑法第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 ぶっちゃけた話、やってる人は、数件・数罪やってることが多いんでしょ。
 そういう場合に、1件は捜査機関が先行したが、その他は未だ発覚していない時点での「自首」の成否は微妙です。
 罪数論も絡んでいろんな判例があるんですが、1件発覚しても、自首減軽の余地はあるということです。
 児童買春罪・児童ポルノ罪は被害者のいる犯罪であって、被害者のことを考えると、最低限被害者の人数だけは立件される可能性が高い。しかも、メールや携帯電話の記録から余罪は発覚しやすいし立証も容易。複数罪になると前科がなくても実刑もありうる。
 ということを考えると、1件発覚した後でも、1件目で逮捕されたときでも、余罪については「自首」を積極的に検討すべきであって、そういう事情がある場合には、弁護人は余罪についての「自首」を積極的に主張すべきです。くどいほど主張すれば、法律上の自首は認められなくても、酌量減刑のネタに使ってくれる。