児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春2罪(被害者1名) 長崎地裁 H14.4.25判決

 懲役1年執行猶予3年

 ここでも携帯電話がエサにされています。

第2 同年8月5日ころ,長崎県ホテル○○において,同児童に対し,被告人において使用及び料金支払の契約を締結した携帯電話を対償として供与して,同児童の陰部に自己の手指を挿入するなどの性交類似行為をし
いずれも児童買春をしたものである。