懲役1年執行猶予3年
ここでも携帯電話がエサにされています。
第2 同年8月5日ころ,長崎県ホテル○○において,同児童に対し,被告人において使用及び料金支払の契約を締結した携帯電話を対償として供与して,同児童の陰部に自己の手指を挿入するなどの性交類似行為をし
いずれも児童買春をしたものである。
懲役1年執行猶予3年
ここでも携帯電話がエサにされています。
第2 同年8月5日ころ,長崎県ホテル○○において,同児童に対し,被告人において使用及び料金支払の契約を締結した携帯電話を対償として供与して,同児童の陰部に自己の手指を挿入するなどの性交類似行為をし
いずれも児童買春をしたものである。