児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

某弁護士「児童に金払っていかがわしいことをしても本番(性交)しなければ逮捕されないから大丈夫!」

 本日の電話相談者が南の方の弁護士から得た回答です。ウソですね。お金を返してもらいましょう。
 条文くらい見てから答えればいいのに。
 性交だけでなく、性交類行為と性器接触行為も処罰されて、法定刑は同じ。

第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 裁判例を見てみると、
 一般論としては
  性交>>性交類似>>性器接触行為
ということになりそうですが、あまり変わらない。

 性器接触行為による児童買春罪の裁判例(公刊物未掲載)

福岡地裁飯塚支部H14.1.15
東京地裁H13.8.27
横浜地裁小田原支部H14.6.18 
宇都宮地裁栃木支部H15.2.26
東京地裁H14.6.6
東京地裁H14.2.21
・・・

なお、性交類似行為と性器接触行為の境界線は不明確です。

名古屋高等裁判所金沢支部h14.3.28また,所論は,児童買春処罰法2条2項の,性交等の定義の中の「性交類似行為」とは何かが漠然不明確であるから,同条項は憲法31条に違反するともいう(控訴理由第22)。しかし,その文言からすれば,その意義は,異性間の性交とその態様を同じくする状況下における,あるいは性交を模して行われる手淫・口淫行為,同性愛行為など,実質的にみて性交と同視し得る態様における性的な行為をいうものと解されるから,同条に違反し無効であるとはいえない。

東京高裁H16.2.19
論旨は,要するに,原判決は,罪となるべき事実第5及び第6として,被告人が,被告人方において,いずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,当時13歳の二人の女児に対し,現金の対償を供与する約束をして,両児童に口淫させ一人の児童に対しては更に陰部をなめるとともに,両児童の陰部にバイブレーターを挿入するなどの性交類似行為をしたとの事実を認定判示した上,被告人の上記各行為が本法2条2項の「性交類似行為」に該当するとしているが,被告人のこれらの行為は「性交類似行為」ではなく,同項所定のいわゆる「性器接触行為」に該当するにすぎないのであるから,性的好奇心を満たす目的を認定していない原判決には理由不備ないし判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり,また,これまでの裁判例では,上記の被告人の行為はいわゆる「性器接触行為」とされてきたのであって,被告人のみ「性交類似行為」に該当するとするのは憲法14条,ひいて罪刑法定主義を定めた同法31条にも違反しており,法令適用の誤り,理由不備があるというのである。
しかしながら,原判決認定に係る児童に口淫させる行為,児童の陰部をなめる行為,その陰部にバイブレーターを挿入する行為が関係証拠により明らかな行為の状況に照らして,単に性器等を触るにすぎないと解されるものではなく同法2条2項所定の「性交類似行為」に該当することは原判決が正当に説示するとおりである。所論は採用できず,もとより各憲法違反の主張も失当である。原判決には所論のような憲法違反はなく法令適用の誤りや理由不備もない。論旨は理由がない。