児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

交通死裁判:遺族、上申書を提出 2審は実刑判決−−大阪高裁「猶予の理由なし」

 交通事故の量刑は重くなりました。

 自白事件の被告人質問は、速記は入ってなくて、書記官が要点をメモしているだけですから、後から見ると何言ったのかはわかりません。
 しかし、裁判官は調書の記載ではなく、ナマの供述で心証取ってるはずですよ。

交通死裁判:遺族、上申書を提出 2審は実刑判決−−大阪高裁「猶予の理由なし」
1審の大阪地裁判決後に公判記録の開示を受けた大阪府に住む大学生の両親が「1審は、要約調書を採用したため被告が反省していないなど情状に関する重要な供述が欠落し、刑が軽くなった」として大阪高検に上申書を提出。
毎日新聞 2004年12月4日(土)]

原審検察官も要旨調書に同意していたんですよね。

刑事訴訟規則
第44条の2(公判調書の供述の記載の簡易化・法第四十八条)
訴訟関係人が同意し、且つ裁判長が相当と認めるときは、公判調書には、被告人に対する質問及びその供述並びに証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載することができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。

結局、訴訟関係者に被害者の気持が伝わらないんですよね。