児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小6少女にわいせつ行為=獣医師を再逮捕−テレクラで知り合う・静岡

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041205-00000651-jij-soci

児童ポルノ製造事件初公判 起訴事実認める 地裁=静岡 - 読売新聞 (364文字)
 2004年11月19日(金)
児童買春の獣医、起訴事実認める−−地裁で初公判 /静岡 - 毎日新聞 (284文字)
 2004年11月19日(金)
ポルノ製造で獣医起訴 静岡地検=静岡 - 読売新聞 (118文字)
 2004年10月19日(火)
中学生の裸を撮影容疑で獣医師追送検 法改正後、県内初適発=静岡 - 読売新聞 (212文字)
 2004年10月14日(木)
[24時]児童買春容疑で獣医師を逮捕 /静岡 - 毎日新聞 (192文字)
 2004年9月29日(水)

 先起訴分、あっさり認めた後で再逮捕されました。
 追起訴は買春罪だと思っていたりすると、弁護人はぶっ飛びますね。

 児童買春罪と強姦罪は適用場面が重なりますので、弁護人は油断無きよう。
 数個の児童ポルノ罪が包括一罪なら、数個の児童買春罪も包括一罪だなんて、主張しても通りません。通りませんでした。

 量刑としては、強姦罪で被害者低年令だと悪質とされて、実刑の確率が高くなります。高知地裁H14.8.21、H14.9.25、高松高裁H15.1.23、H15.2.20が似た事例(公刊物未掲載)です。

 理屈としては、被害者12才以下の場合が強姦罪のみが成立し買春罪は成立しないとする方がスッキリします。児童買春罪は、金をちらつかせて未成熟な判断能力に付け込むという犯罪類型なので、性的承諾能力が無いとされる12才以下に対する強姦罪とは相容れないと考えています。
 実務的には、12才以下には児童買春罪+強姦罪が適用されますが、その反面、13才以上の場合には、児童買春に加えて騙しがあっても(対償供与があるからある程度の判断能力があって、真摯な承諾があるから)凖強姦罪は成立しないことになっていて、アンバランスだと思います。