児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

確定記録の閲覧請求が1年以上放置されたが、準抗告を申立てると申立通りに許可されて、準抗告が棄却された事例

 申立の利益がないとされました。
 棄却されたのに、閲覧できるんですよ。
 準抗告の理由は、閲覧請求の理由と同じですから、申立は楽です。
 電話では検察庁は「事件番号と被告人氏名しか開示できない」とけんもほろろな対応だったので、強く閲覧を求めませんでしたが、もっと当事者間で連絡取って、交渉しろよというようなメッセージを感じました。

徳島地裁H16.12.1
平成16年(む)第615号
決定
申立人  奥 村   徹
上記申立人がした刑事確定訴訟記録の閲覧請求に関し,平成16年11月4日までに徳島地方検察庁検察官が閲覧許可処分をしなかったことに対し,同月6日上記申立人から準抗告の申立があったので,当裁判所は,次のとおり決定する。
主        文
申立人の申立てを棄却する。