申立の利益がないとされました。
棄却されたのに、閲覧できるんですよ。
準抗告の理由は、閲覧請求の理由と同じですから、申立は楽です。
電話では検察庁は「事件番号と被告人氏名しか開示できない」とけんもほろろな対応だったので、強く閲覧を求めませんでしたが、もっと当事者間で連絡取って、交渉しろよというようなメッセージを感じました。
徳島地裁H16.12.1
平成16年(む)第615号
決定
申立人 奥 村 徹
上記申立人がした刑事確定訴訟記録の閲覧請求に関し,平成16年11月4日までに徳島地方検察庁検察官が閲覧許可処分をしなかったことに対し,同月6日上記申立人から準抗告の申立があったので,当裁判所は,次のとおり決定する。
主 文
申立人の申立てを棄却する。