児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

横浜地検の記録担当が「対応の可否:否」と連絡してきても、不許可処分は存在しない(横浜地裁H18.3.30)

 という理由で準抗告は棄却。

  • 形式的にそんな紙切れは正式な不許可じゃない(そもそも保管検察官名義じゃない)から
  • 準抗告後に閲覧申請が再検討されて、閲覧の可能性が出てきたから(横浜地検奥村弁護士が和解した)

というのですが、
検察庁から
  対応の可否:否
と言われれれば、普通、引き下がって断念しますよね。
 要するに、準抗告された後に保管検察官が翻意したんじゃないですか?

 横浜地検は、郵送では閲覧申請を受け付けないそうですが、奥村弁護士に対しては、事実上受け付けたことになっています。