2006-04-04 横浜地検の記録担当が「対応の可否:否」と連絡してきても、不許可処分は存在しない(横浜地裁H18.3.30) 刑事確定訴訟記録法 という理由で準抗告は棄却。 形式的にそんな紙切れは正式な不許可じゃない(そもそも保管検察官名義じゃない)から 準抗告後に閲覧申請が再検討されて、閲覧の可能性が出てきたから(横浜地検と奥村弁護士が和解した) というのですが、 検察庁から 対応の可否:否 と言われれれば、普通、引き下がって断念しますよね。 要するに、準抗告された後に保管検察官が翻意したんじゃないですか? 横浜地検は、郵送では閲覧申請を受け付けないそうですが、奥村弁護士に対しては、事実上受け付けたことになっています。