児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ販売、容疑で茨城大生を逮捕−−県警少年課 /熊本

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041119-00000192-mailo-l43
7、8歳とみられる女児のわいせつ動画

 買う方も犯罪的だと思うんですが、買う方を処罰する規定は作らないようです。単純所持罪よりは問題少ないと思いますが。
 機会があれば、一度、買った人を尋問したいと思います。

 2号3号児童ポルノの場合、余りに低年令になると、性欲刺激要件が薄れます。水遊びの幼児はこれで外れる。そういう趣旨の人基準ではなく、一般人基準ですから。大阪高裁刑事1部の判決(製造罪)がある。
 
 性器接触している2号の場合にも性欲刺激要件が入っているのは、医療機関の要望らしいです。医療行為の写真が児童ポルノになりかねないと。
 図書館業界は注文付けなかったので、図書館は提供目的所持罪とか製造罪とか陳列罪になっています。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項
 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの