http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/11/08/5301.html
大げさな見出しが付いてしまいましたが、破壊活動に使えば破壊活動防止法に抵触するというというお話です。
続いて、Winny関連の裁判で弁護士を担当する奥村氏が、P2Pソフトによって抵触する犯罪について解説。「ファイル交換による著作権法違反だけでなく、ファイルの内容によってはわいせつ物の公然陳列や名誉毀損、機密情報漏洩など、国内の内乱を発生させるような内容であれば破壊活動防止法に抵触する可能性もある」と警告した。また、法律的にも不完全だとし、「従来のわいせつ物公然陳列罪では、わいせつ物を閲覧者の網膜・脳裏に止めることが要件だったが、P2Pソフトの場合は完全なコピーが閲覧者の手元に残る。公然陳列罪だけではP2Pソフトの違法性を言い尽くせない」と指摘。各法律でP2Pソフト専用の条文を作るべきとの考えを示した。
また、画像掲示板管理人が被告となった複数の判例を挙げ、「当初は管理人は幇助という扱いだったが、最近では正犯とする判決が相次いでいる」と現状を報告。「画像を掲示板にアップした人は罰金で、管理者が懲役という判決もある」とし、画像掲示板管理人同様に違法な交換を黙認するP2Pソフトの提供者やISPも間接的にではあるが、「無視できない責任がある」という。