児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アダルトサイトを問題視 プロ野球第2回ヒアリング

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041014-00000258-kyodo-spo
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041014-00000513-yom-spo
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041014-00000105-mai-spo
意外なところで、わいせつ情報に関するプロバイダー責任問題。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041014-00000258-kyodo-spo
同社の堀江貴文社長は「排除するのは難しい。ネットサービスが成り立たない」などと説明した。
 楽天三木谷浩史社長も一部のアダルトコンテンツの存在を認めたが「青少年は見ることができない仕組みになっている」として理解を求めた。

 被害者が居ないとされて、放置されてきた児童ポルノ・わいせつ情報の取扱いについても、対応しないとまたこんなことになりますよ。
 ドイツ風の立法でしょうか?
 テレサービス法とかテレサービス利用法といわれる立法があって、刑事免責もあるということです。

http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/code/act-1997-german-1.htm
テレサービスの利用に関する法律(テレサービス法−TDG)

第5条 法的責任
(1) サービス提供者は,その利用に際して用いられた自己のコンテンツについては,一般の法律に基づく責任を負う。
[注記]
 ここでいう「一般の法律 allgemeinen Gesetzen」が何を指すのかは必ずしも明らかではないが,おそらく,民事・刑事の両方の責任,その他各種行政法規上の責任(とくに接続停止義務の発生とその義務違反にかかる責任)を意味するものと思われる。

(2) サービス提供者は,その利用に際して用いられた他人のコンテンツについては,そのコンテンツに関する知識があり,そのコンテンツの利用を止めるための技術を利用可能可能であるかもしくはそれを期待できる場合に限り,責任を負う。

(3) サービス提供者は,他人のコンテンツについては,単にそれをテレサービス利用に接続したというだけでは,責任を負わない。利用者の問い合わせに基づいて他人のコンテンツを自動的に短時間保持することは,接続行為として扱われる。

(4) 電子通信法第85条に定める通信の秘密条項の下にあるサービス利用者が,そのコンテンツの内容に関する知識を持っており,違法状態を技術的に取り除くことが可能かもしくはそれを期待できるときは,利用者の違法コンテンツの禁止違反行為に対する一般の法律に基づく責任が失われることはない。