http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041004-00000008-mailo-l03
正論だと思います。奥村弁護士も賛成します。
しかし、性犯罪被害者に帰責事由があると、量刑が軽くなりますので、弁護人としては、その点に触れざるを得ません。
もっとも、児童買春で被害児童の尋問もありますが、証人で出てきた被害者(被害児童)を叱ったり、説教したりはできませんので、遠回しに聞く。
たいてい被害者も警察で絞られているのでこんな感じ。
弁護人 本件の事情聴取の際に、お巡りさんから証人にも悪い点があると言われませんでした?
証人 言われました。
弁護人 どんなこと?
証人 ①・・・
②・・・
弁護人 それを聞いてどう思ったか?
証人 私も悪かったし、もっともだと思いました。
弁護人 お母さんからも怒られた?
証人 はい。
弁護人 その時の気持は今でも同じですか?
証人 はい。
弁護人 no further question!(って、一回言ってみたい)