似た事例を探せば,米国におけるフェルテン事件がある。
これもコンテンツ保護技術の解読に関する事件であった。フェルテンは米国のコンテンツ事業者か開発したSDMI(セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティブ)というコピー保讃技術を解読した。ここで注意すべきは,彼がその解読成果を学会で報告しようと試みたことである。言うまでもないが,学芸はビア・レビューという自律的な規範を持っており,これによって研究者の行動や成果物に一定の縛りをかけている。
SDMⅠ派はフェルテンの行動を阻止しようとして訴訟を起こした。だが.学会は挙げてこれに反対した。法廷はこの訴えを棄却した。47氏も匿名掲示板ではなく学会で発表すればよかった..中略
プログラムは著作物であり.したがって言説である。言説てあれば,それは表現の自由の対象になり.その公開を抑止することはできない。
米国の法廷はこの意見を取らなかったが.日本の法廷も同じ判断を示すかどうか。47氏にも試みてほしいものである。