児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小向太郎「ウィニー:論点あれこれ」情報管理 2004.9 vol.47 

似た事例を探せば,米国におけるフェルテン事件がある。
これもコンテンツ保護技術の解読に関する事件であった。フェルテンは米国のコンテンツ事業者か開発したSDMI(セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティブ)というコピー保讃技術を解読した。ここで注意すべきは,彼がその解読成果を学会で報告しようと試みたことである。言うまでもないが,学芸はビア・レビューという自律的な規範を持っており,これによって研究者の行動や成果物に一定の縛りをかけている。
SDMⅠ派はフェルテンの行動を阻止しようとして訴訟を起こした。だが.学会は挙げてこれに反対した。法廷はこの訴えを棄却した。47氏も匿名掲示板ではなく学会で発表すればよかった..

中略

プログラムは著作物であり.したがって言説である。言説てあれば,それは表現の自由の対象になり.その公開を抑止することはできない。
米国の法廷はこの意見を取らなかったが.日本の法廷も同じ判断を示すかどうか。47氏にも試みてほしいものである。