前科・常習性がないので罰金略式命令は必至であり、検察官からも「被害弁償は特に必要ないから示談待たずに処分」という連絡があったが、厚生労働大臣による行政処分(医道審議会)の危険性があるので、検察官との交渉で2週間の猶予期間を得て、罰金額の軽減と、行政処分用の情状資料を得るため、示談・通勤経路の変更(転職)・誓約書等の情状弁護を行い、罰金20万円となり確定した。
厚生労働省に対しては、過去の行政処分事例を取り寄せるなどの調査を行って、行政処分に備えた。
幸い、行政処分の対象にはならなかった。勤務先には知られなかった。
報道対応も行った。
同じ痴漢行為でも、医師・歯科医師・薬剤師・看護士という職種によって、行政処分が異なることを知った。患者の身体に直接触れる業種では、痴漢は厳罰方向になるということで納得。
弁護士の着手金30万円、報酬30万円、示談金30万円、罰金20万円であった。
合計110万円の出費となったが、大切な免許は維持できて、若干の退職金を手にしたそうである。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条(卑わいな行為の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
2 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
3 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
4 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
5 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。
第11条
① 次の各号の1に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第2条の規定に違反した者
2 第6条の規定に違反した者
② 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
略式命令書
被告人を罰金20万円に処する。
この罰金を完納できないときは,金5000円を1日に換算した期間(端数は1日に換算する)被告人を労役場に留置する。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
適用した法令
起訴状記載の罰条を引用するほか
この命令送達の日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。