送信可能化で止めるというのは、私法というより公法であって、著作権法の例外だっていえないかな。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&q=%E5%B2%A1%E9%82%A6%E4%BF%8A
岡邦俊「続・著作権の事件簿(68)ファイル交換ソフトWinnyの開発と著作権法違反幇助の罪の成否」JCAジャーナル'04.6
罪刑法定主義に反する立件が…
以上の「技術的保護手段の回避行為」に関する民事・刑事的規制と対比して見ると、今回のWinny開発の刑事的規制がきわめて短絡的であることがよく分かります。試みに120条の「技術的保護手段の回避」を「ファイル交換」と読み替えれば、・・・金子助手の行為がこの条項に該当するという法解釈・適用は十分に成立するでしょう。しかし、現実には、そのような読み替えの条項は存在しないのです.このため、京都府警は、金子助手の行為を一般の著作権侵害罪の封助罪と解釈し、コンテンツ著作権者の告訴を得て親告罪の要件を充足させた上で逮捕に踏み切ったものと見られます。このような法解釈は、実質的に見れば、「技術的保護手段の回避」についてのみ例外的に認められている公法的規制を、あえて「ファイル交換」にまで拡張して適用したものと評すべきです。.