http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/aomori/news/20040810ddlk02040049000c.html
東京高裁で、「児童買春罪の保護法益は社会的法益であるから、そもそも被害者は観念できず、何人の児童と買春しても、1人の児童と何回買春しても単純一罪ないし包括一罪である」という主張をしたことがあります。
処断刑の上限を下げ、宣告刑を下げようという作戦。
そういう学説もあるんですよ。
あっさり棄却されました。
これで買春罪の保護法益が鮮明になりました。