児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法特別法説

 判例タイムズの池本論文にヒントをえて、家庭裁判所管轄説を唱えたこともありますが、池本判事にも賛成して貰えませんでした。

東京高裁平成15年6月4日平成15年(う)第361号
判決
上記の者に対するわいせつ図画頒布,わいせつ図画販売(変更後の訴因・わいせつ図画販売,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反),わいせつ図画販売目的所持(変更後の訴因・わいせつ図画販売目的所持,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反),児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について,平成14年12月26日新潟地方裁判所長岡支部が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官佐藤崇出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。

理由
本件控訴の趣意は,刑訴法378条1号,3号該当,訴訟手続の法令違反,事実誤認及び法令適用の誤り等の主張である(以下,弁護人奥村徹作成の控訴趣意書「第5部控訴理由」に記載の各控訴理由を,同項の見出しに従い「控訴理由第1」というように略記する。)。

第1 管轄違い(刑訴法378条1号)の論旨について(控訴理由第1)
所論は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下単に「児変異春・児童ポルノ禁止法」又は「法」という。)は,児童福祉法の特別法であるから,少年法37条1項の適用を受けるので,本件は家庭裁判所の管轄に属する事件であるのに,地方裁判所に起訴されたものであるから,管轄遠いであるというのである。
しかしながら,たとえ,所論のいうように,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪が,少年法37条1項所定の罪の特別法的性格を有するとしても,同項に限定列挙された罪には該当せず,法律に家庭裁判所の権限に属させる旨の特別の規定がない以上は,その第一審の管轄裁判所は地方裁判所又は簡易裁判所である(裁判所法31条の3第1項3号,2項等)。
論旨は理由がない。
平成15年6月13日
東京高等裁判所第9刑事部
裁判長裁判官原田国男
裁判官池本壽美子
裁判官大島隆明