毎日新聞が飛ばしていましたが、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040714-00000057-mai-soci
遅れてここに登場しました。
http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan9/bakuhatubutu.pdf
手製爆発物による被害防止のために
最近、インターネットのホームページ・掲示板等を参考にして、手製爆発物を製造したとみられる事件が発生し、爆発による重傷者も発生するなど、極めて憂慮すべき状況( 「下記最近の手製爆発物事件」参照。)にあります。このように爆発物を製造しまた爆発させることは、違法であるだけでなく、製造中に誤って爆発することがあるなど製造自体も極めて危険な行為です。
ところが、一部のインターネットのサイトには「爆発物の製造方法」を紹介し、あたかも爆発物が簡単に製造できるように思わせる記述があります。
しかし、爆発物の製造は非常に危険な行為であり、専門的な知識を持たない一般の人が、簡単に製造できるようなものではありません。
さらに、製造中に誤って爆発させれば、本人だけでなく家族や周囲の人にも、死傷の結果を生じさせかねず、本人の刑事責任(懲役等)のほか、民事責任(損害賠償金の支払い等)も問われることがあります。
このようなインターネットのサイトなどを見て、爆発物を製造するようなことが絶対にないようにしてください。
また、中学生、高校生の子供をお持ちのご両親にお願いします。上述のとおり、インターネットには無責任なサイトもありますので、興味本位で爆発物をつくることがないよう、日頃の家族の団らんの時などに、爆発物の危険性について、お子さんにも話して下さるようお願いします。
ちなみに「爆発物取締罰則」はおそらく最後の「太政官布告」。いまふうに改正しない理由はわかりません。
附則にはテロリストとかサリンとかも登場します。ネットに爆弾製造方法もでるようになって、太政官もビックリでしょうね。
市民が発見しながら通報しない罪もありますから、「直ニ警察官吏ニ告知ス可シ」
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
(明治十七年十二月二十七日太政官布告第三十二号)
最終改正:平成一三年一一月一六日法律第一二一号爆発物取締罰則
爆発物取締罰則別冊ノ通制定ス
右奉 勅旨布告候事
(別冊)
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第二条 前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期若クハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第三条 第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第四条 第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第五条 第一条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲与寄蔵シ及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第六条 爆発物ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者第一条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時ハ六月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第七条 爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第八条 第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第九条 第一条乃至第五条ノ犯罪者ヲ蔵匿シ若クハ隠避セシメ又ハ其罪証ヲ湮滅シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第十条 第一条乃至第三条ノ罪ハ刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 ノ例ニ従フ
第十一条 第一条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル者ト雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第五条ニ記載シタル犯罪者モ亦同シ
第十二条 本則ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ仍ホ重キ者ハ重キニ従テ処断ス
附 則 (明治四一年三月二八日法律第二九号) 抄
○1 本法ハ刑法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。(経過措置)
第二条 改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十一条の二の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。