児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト規制法:逮捕逃れに暗号もどきの新手も

 だから、「インターネット異性紹介事業を利用」するから検挙されるんですよ。勧誘行為の場が「インターネット同性紹介事業」なら、同じ書き込みでも罪にならないというのですよ。


http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040705k0000e040045000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040705k0000e040033000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040705k0000e010075000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040705k0000e040077000c.html

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。