児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不払いの事例

 払っても罪なんですが、払わないと、被害意識が出てきますよね。被害申告されたりして。
 量刑も重くなります。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nagasaki/news/20060815ddlk42040191000c.html
同市内のホテルで3万円を払う約束でわいせつな行為をした疑い。3万円は払わなかったという

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060816k0000m040157000c.html
少女は「(容疑者が)3万円を払う約束だったのに、5000円しか払わなかった」と話しているという。

続報

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060816-00000304-yom-soci
少女は偽名で、掲示板に「15歳。3万円で交際相手を募集している」などと掲載していたが、容疑者は「金がない」と、5000円しか渡さなかった。
少女が「大変なことをしてしまった」と両親に話し、同署に相談。少女が容疑者の乗用車のナンバーを覚えていたことから発覚した。

なお、
   掲示板に「15歳。3万円で交際相手を募集している」などと掲載していたが
というのは、その掲示板が「インターネット異性紹介事業」に該当しない限り、罪になりません。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

 また、児童が誘引していたことは、量刑上、それほど考慮されません。