児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

チョコボール向井また逮捕 女子高生とAV撮影で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040623-00000219-kyodo-ent
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040623-00000761-jij-soci

 こういうことになると、弁護人はぶっ飛ぶわけです。
 公然わいせつ罪は執行猶予必至だから、一回結審しているわけじゃないですか。実刑相当ならじっくりやるはず。その判断は間違いなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040611-00002080-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040610-00000214-jij-soci
 
 しかし、製造罪は重いですし、さらに、公然わいせつの公判受けていることも情状として不利ですし、刑法26条2号に該当すると、公然わいせつの猶予も取り消され、足し算した刑期を服役することもありうるわけです。

 なお、被害児童と対償供与の約束なんかあると、児童ポルノ製造罪+児童買春罪の併合罪名古屋高裁金沢支部
 撮りながら性交しているから観念的競合だとか、撮るために性交しているから牽連犯だとか、いろいろ主張が考えられるわけですが、そんなことより被害弁償の方が有効な弁護です。

刑法
第26条(執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。