児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

姫路のわいせつ事件 生徒と病院長示談が成立

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou04/0616ke33310.html

刑事事件としては、不起訴で終結
親告罪の場合の常套手段。
この結果がおかしいというのなら、刑法改正しかない。

支配関係を立証して児童福祉法淫行罪とかも考えられるのだが、児童福祉法淫行罪は重い罪だが、処罰範囲を必要に応じて無理して拡張してきたので、一線の警察・検察が適用するのに少し躊躇する法条だ。判例がある教師-生徒関係の場合は積極的に適用する
んだが、それ以外は勇気が必要。