児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

社内でのピア・ツー・ピア(P2P)ファイル共有ソフト使用がなぜ問題か?

 サイトは開設していないけどな。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040616-00000008-vgb-sci
ピア・ツー・ピアファイル共有ソフトWinny(ウイニー)」を開発したとされる東京大学の助手が逮捕された。それ以前にもこの「Winny」を利用して不特定多数の者が音楽、映画などの著作物を自由に複製、ダウンロードできるようにサイトを開設した者が2名逮捕されている。

 幇助については、仮に有罪となった場合でも、ソフト開発目的の違法性を極めて強調した判決理由が予想される(そこが訴訟上重要な争点となるであろう)から、普通のソフト開発者が、それほど萎縮する必要はないと思う。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040616-00000008-vgb-sci
P2P技術の発展また、その他の新しいテクノロジの発展を阻害することにならないか注視すべき裁判となるであろう。