児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ネット仲介業も規制対象へ 動物愛護法改正で環境省

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040616-00000033-kyodo-soci

 罰則見てみましたが、「みだりに」というのは、構成要件か違法性阻却か争いがあるらしいですよ。

注釈特別刑法(第5巻Ⅱ)第巻9章 動物の保護及び管理に関する法律 原田國男
3 以下本罪の成否が問題となりうるものについて具体的に検討するが、虐待罪が成立しないとされる場合に虐待という構成要件に該当しないのか外形上構成要件に該当するが違法性が阻却されるとみるのか、微妙である。虐待という構成要件は、同じく姓会の良俗を保護法益とするわいせつ文書頒布罪等にいう「わいせつ」 の判断と同様に、諸々の要素を総合して判断すべき性質のものであるから、外形上虐待にあたるが、違法性が阻却されるという場合は考えにくいのであり、他の法令に根拠のある場合、例えば狂犬病予防法による犬の殺害の場合についても、他人所有の犬を殺害する関係では器物損壊罪の違法性阻却事由となるが、本罪の関係では、虐待の構成要件にあたらないと解するのが相当である。

動物の愛護及び管理に関する法律
第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は吸水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


第28条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。


第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者。
二 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。
三 第15条第2項の規定による命令に違反した者


第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本状の罰金刑を科する。


第31条 第9条第2項又は第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。