児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

衆議院青少年委員会6/3

法案通過してから審議。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/007315920040603006.htm
第6号 平成16年6月3日(木曜日)
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平成十六年六月三日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 武山百合子
   理事 江崎 鐵磨君 理事 上川 陽子君
   理事 小泉 龍司君 理事 石毛えい子
   理事 石田 勝之君 理事 須藤  浩君
   理事 富田 茂之君
      岡本 芳郎君    加藤 勝信君
      北川 知克君    佐藤  錬君
      中山 泰秀君    葉梨 康弘君
      萩生田光一君    宮下 一郎君
      山際大志郎君    泉  健太君
      小宮山洋子君    肥田美代子
      水島 広子君    山井 和則君
      高木美智代君    石井 郁子君
    …………………………………
   国務大臣
   (青少年育成及び少子化対策担当)         小野 清子君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   山本信一郎君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  伊藤 哲朗君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    樋渡 利秋君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局国際社会協力部長)     石川  薫君
   政府参考人
   (文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官)          高杉 重夫君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       伍藤 忠春君
   衆議院調査局第一特別調査室長           高木 孝雄君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月三日
 辞任         補欠選任
  宮下 一郎君     中山 泰秀君
同日
 辞任         補欠選任
  中山 泰秀君     宮下 一郎君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 青少年問題に関する件


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     ――――◇―――――
○武山委員長 これより会議を開きます。
 青少年問題に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官山本信一郎さん、警察庁生活安全局長伊藤哲朗さん、法務省刑事局長樋渡利秋さん、外務省総合外交政策局国際社会協力部長石川薫さん、文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官高杉重夫さん及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長伍藤忠春さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○武山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
○武山委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上川陽子さん。
○上川委員 おはようございます。
 小野大臣には、早朝より御出席をいただきましてありがとうございます。
 一昨日起きました佐世保女児殺害事件、大変大きな衝撃を与えました。犠牲になられました御手洗怜美さんに、心から御冥福を申し上げるところでございます。
 この二日間に、この事件の背景ということで、インターネットによるチャットという形で、エスカレートした言葉で、友達を殺害するまでに至るというような、原因が次第に明らかになってまいりました。コンピューターによるコミュニケーションの持つすさまじい力と、そして、この分野におきましては、法整備も含めまして秩序がまだしっかりと確立していないということでございます。そうしたバーチャルな世界に子供たちが巻き込まれている。本当にすさまじい現実を見せつけられたわけでございます。
 私も、子供を持つ親としまして、親の知らない世界で子供たちがどんな体験をしているのか、新たな不安にどう取り組むのかということを、大人としての本当に真摯な対応を迫られているというふうに思っているところでございます。
 さて、本題に入らせていただきます。
 先週、当委員会におきまして、また、衆議院の本会議におきまして、児童買春、児童ポルノの禁止法の改正案が採択されたわけでございます。この法律は、四年前に成立したわけでありますが、議員立法という形で成立したものであります。その背景には、国際社会からの日本に対する強い批判があったものと聞いております。
 具体的に申し上げますと、一九九六年にストックホルムで児童の性的商業的搾取に関する世界会議が開催されまして、そこで、日本が、東南アジアの買春ツアーも含めまして、児童の性的商業的搾取の加害国であるというような状況にもかかわらず、この問題に対しましての取り組みが極めておくれている、こうした強い国際社会からの批判を受けたわけでございます。当時、この会議に参加をされました議員団は、帰国されましてから、みずからの責任で立法化に取り組んで、その結果、一九九九年に成立したものというふうに承っております。
 そこで、この法律が施行されて以降、この間の取り組みの状況につきましてお尋ねさせていただきたいと存じます。
 この法律で検挙された買春、ポルノ犯罪、それぞれの件数も含め、国外犯の検挙の状況、また、取り締まり上の問題点とそれに対する警察の対応、また今後の取り組みなどにつきまして、今回、改正案ということで出させていただきましたので、その新しい課題も含めましての取り組みの方針等につきまして、警察庁の方からお願いを申し上げます。
○伊藤政府参考人 お答えいたします。
 平成十一年十一月の児童買春、児童ポルノ禁止法施行後、平成十五年末までに検挙しました児童買春事件は、六千四十八件、三千九百十四人に上っております。また、児童ポルノ事件では、七百四十三件、六百七十一人を検挙したところでございます。また、国外犯の事件につきましては、児童買春事件が三件三名、児童ポルノ事件が二件八名の、計五件十一名を検挙しているところでございます。
 最近検挙しました国外犯事件といたしましては、昨年八月、当時、都立高校の教諭であった四十八歳の男性が、カンボジア王国プノンペン市内の風俗店におきまして、十六歳のベトナム人児童二名を買春したとして、本年二月に児童買春事件として検挙したところでございます。
 しかし、最近におきます児童買春事案や児童ポルノ事案は、IT技術や出会い系サイトなどを利用した新しい形態の犯罪が発生しているという状況にありますことから、警察といたしましては、これらのITあるいは出会い系サイトといった問題に対しまして、サイバーパトロールの強化や捜査技術の向上に努めているところでございます。
 また、警察庁におきましては、本年四月、情報技術犯罪対策課を新設いたしまして、ネット社会における児童買春、児童ポルノ事案の捜査体制を強化し、取り締まりの徹底と児童の保護に努めているところでございます。
○上川委員 サイバー犯罪、とりわけ児童をめぐる問題につきましては、これからもっともっとふえていくということでありまして、犯罪と捜査とのイタチごっこというような形にもなろうかと思うんですが、ぜひ、この問題につきましては、子供の人権ということに深くかかわるということでございますので、取り組みの強化ということにつきまして、よろしくお願いをいたしたいと存じます。
 続きまして、今回の改正の背景の一つに、児童の権利の擁護に関します世界的な取り組みの状況というのが言われているわけでございます。
 私は、ことし四月にメキシコで開催されましたIPU、列国議会同盟の総会に出席をさせていただきました。女性会議の第一副委員長として二年間任期を全うさせていただいておりましたけれども、女性会議の主催のパネルのテーマとしまして、この二年間の間に、女性と児童の人権問題という問題が取り上げられて、取り組ませていただいております。具体的には、最悪の状態の児童労働、また人身売買、また児童の性的商業的搾取と、このメキシコの会議では、児童の性的商業的搾取という問題をテーマに議論をさせていただきました。
 日本は、人身売買につきましては世界有数の輸入国であるということの事実につきまして、世界じゅうで知れ渡っているということでございます。私も、国際会議で大変肩身の狭い思いをさせていただきながらも、この問題につきましての取り組みについて、例えば、カンボジアあるいはベトナムでのコミュニティーレベルでの貧困撲滅も含めましての対応ということについて、緒方貞子さんの、人間の安全保障基金というところから支援をするということにつきましての、議会人としての応援もさせていただいてきたところでございます。
 児童にかかわる問題に取り組むには、政府、議会による法整備のほかに、国や国際機関、さらにはNGOとの連携協力ということが不可欠である、これが、この国際会議の中での私どもの結論の一つでございます。
 こうしたことから、今の現状につきまして、政府としての取り組み状況、さらには今後の方針ということにつきまして、外務省の方から御回答をお願いいたします。
○石川政府参考人 お答えさせていただきます。
 委員御指摘の児童の権利に関する条約、これを内外に周知することは極めて重要であると私ども認識しております。
 このため、例えば、ことしの四月には、政府は、ユニセフ国際連合児童基金との共催により、東京におきまして、児童の権利に関する条約を日本が批准してから十年がたった、その十周年記念シンポジウムを開催いたしました。このシンポジウムでは、児童の権利条約の意義について広く内外の有識者による議論が行われ、この条約に関する理解を深める一助になったものと存じます。
 これまでも、我が国といたしましては、例えば、二〇〇一年の十二月に、ユニセフ、国際NGOグループとの共催で、第二回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議を横浜で開催し、また、この会議も踏まえまして、二〇〇二年の五月には、ニューヨークで国連子ども特別総会が開催されました。
 今後とも、国連等の場を通じまして、児童の権利の保護と促進のために一層取り組んでまいりたいと存じております。
○上川委員 今、部長がお答えになりましたそのユニセフという国際組織、NGOにつきましては、本当に一生懸命この問題に取り組んでおりまして、全世界の中でも、また、日本人のスタッフも大変大活躍をしていらっしゃって、一生懸命取り組まれているわけであります。それに、日本のいろいろな募金、基金が援助という形で送られている、こういう実態につきましても、私も現場で見させていただきまして、本当に頭の下がる思いをさせていただきました。
 また、ニューヨークの子ども特総にも私も行かせていただきまして、特に印象深かったのは、子供さんたちがこの会議に参加し、自分たちの言葉でこの問題について語っている、また、非常に大人を動かしている、こういう実態がございます。こういった子供の声がこれから非常に大きな力になっていくというふうに思うわけでありまして、私たちは、子供を保護の対象ととらえるばかりではなくて、一人の人間としてしっかりとその発言に耳を傾けるという姿勢も非常に大事ではないかということを痛切に感じて帰ってまいりました。
 そういう中で、人身売買ということにちょっと触れさせていただきますが、今回の法律の中でも、八条に、児童の買春を目的とした人身売買につきましての条文があるわけでございますが、今、世界の中では、この人身売買につきまして、児童買春、児童ポルノの奥にある問題として、人身売買の問題が大変大きなテーマになっているところであります。
 国際犯罪の部分、やみのビジネスの中に商品としての人間というのが取り扱われているという、しかも、その人身売買の目的は、児童買春、あるいは女性の買春、性的搾取の問題のみならず、臓器の売買というところまで及んでいるという実態を見るにつけまして、この問題につきましても、日本はある意味では非常にその受け入れ側の国であるというような批判も耳にするところでございますので、そういった面で、この問題につきましてこれから真剣に取り組んでいかなければいけないということを感じるところでございます。
 実は、超党派で、先日、ヒューマントラフィッキングの勉強会を立ち上げさせていただきまして、今、実態の問題、あるいは人身売買で被害を受けた方々、あるいはその支援の団体の皆さんからの生の声も聞かせていただきながら取り組ませていただきたい、こんなふうに思っているわけでございますが、政府の側でも、この人身売買、ヒューマントラフィッキングの問題につきまして取り組みを開始したというようなお話もございます。
 そこで、現在、人身売買の処罰に関する法整備に関しまして、条約上、処罰が必要とする行為の内容、また現在の検討状況、また法案提出の目標時期につきましてお答えいただきたい、こんなふうに思います。
 あわせて、人身売買につきましては、特に処罰、あるいは摘発、処罰というための法案だけではなくて、被害者の方の保護、支援という視点を織り込んだ形の包括的な対応が非常に大事になる、その意味では、基本法の制定のようなものも必要ではないか、こんなふうに思って、この勉強会でも取り組ませていただきたいと思っているところでございますので、その辺の現状の取り組み、また今後の見通し等につきましても、あわせてよろしくお願いを申し上げます。
○樋渡政府参考人 人身取引につきましては、国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書がこれを犯罪として処罰することを締約国に義務づけておりまして、我が国も、平成十四年十二月に同議定書に署名しますとともに、現在、その締結に向けた作業を行っているところでございます。
 同議定書におきまして、人身取引とは、性的搾取、強制労働、臓器摘出等を対象とする目的で、暴行、脅迫、欺罔や、子を支配する親などに対する金銭の授受等の手段を用いて、対象者を採用、運搬、移送、蔵匿、収受する行為とされております。同議定書の締結のためには、このような行為の処罰の確保が必要になるわけでございます。
 これらの行為につきましては、現在、刑法、出入国管理及び難民認定法職業安定法売春防止法児童福祉法、いわゆる児童買春、児童ポルノ禁止法等により対処しているところでございますが、同議定書の要請するところを漏れなく処罰することができますよう、次期通常国会に所要の法律案を提出することを目標といたしまして、現在、検討を進めているところでございます。法整備の内容等に関しましては、現在検討中でございまして、まだこれを具体的に申し上げる段階にはないことを御理解いただければと思います。
 なお、特に、児童を対象とした人身取引につきましては、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書におきましても、これを犯罪として処罰することが要請されておりまして、その締結のために必要な法整備として、内閣から今国会に、児童福祉法の一部を改正する法律案が提出されているところでございます。
○上川委員 ありがとうございました。
 もう時間なんですけれども、大臣から一言、こうした問題につきましてのこれからの取り組みということについて、一言だけ御所見をいただきたいと存じます。
○小野国務大臣 先生から今御指摘をいただきました各般の問題につきましては、まことにゆゆしき問題であり、また、児童の権利、この条約に反する点に関しましては、早急に各省庁と連携をとりながら改めて進めてまいりたい、そのように考えております。
○上川委員 ありがとうございました。
○武山委員長 次に、葉梨康弘さん。
○葉梨委員 おはようございます。自由民主党葉梨康弘です。
 十分しか時間がありませんので、早速質問をさせていただきます。
 六月一日に、長崎県佐世保で、小六の女子が同級生をあやめるという痛ましい事件が発生いたしました。私も、小六の女子の父親として、人ごとではないなというふうに思います。実は、これは昨年も長崎ですけれども、十四歳未満の中学生でしたけれども、凶悪事件が発生した。
 このような触法少年の事件が発生した場合に問題となる論点ですけれども、一つは、触法少年に対する調査の問題があります。それからもう一つは、親の責任という問題があろうかと思います。
 それで、十四歳に満たない触法少年がこういった凶悪事件を起こした場合の調査の仕組みを検討することについては、昨年十二月の青少年育成施策大綱、これに記載されて、現在、法務省を中心にプロジェクトチームが設けられると聞いております。これについては、きょうは質問はいたしません。
 ただ、この問題というのは、単に刑事責任年齢を引き下げればそれで済むという問題ではなくて、やはり、私個人的には、多方面からの検討が必要だろうというふうに思っています。
 もう一つの、保護者の責任の問題があるんです。これは、親の責任という論点について、実は、昨年、鴻池大臣が非常に過激な発言をされたものですから、逆に誤解をされてしまった面があろうかと思います。
 ただ、私個人的に考えているのは、親を罰するということじゃなくて、例えば親としても被害者に対して謝罪をする、あるいは、これまでの家庭教育のあり方について真摯に反省する。場合によっては、イギリスみたいに、親に対してカウンセリングをさせるという仕組みもあるやに聞いているんですけれども、これについて、昨年の青少年育成施策大綱では、「非行少年の家族への働きかけ」として、保護者の再教育等を念頭に、実効性を確保するための介入などの仕組みについて検討すると書いてあります。
 ここに言う非行少年には、当然触法少年が含まれると考えますし、また、具体的なその仕組みの検討状況について今どうなっているのか、お聞かせ願いたいと思います。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 今、先生御指摘のように、非行少年には触法少年が含まれるというところでございます。
 それから、保護者に対する指導、働きかけにつきましては、平成十二年の少年法の改正で、家庭裁判所の調査、審判の過程において、保護者に対しまして、訓戒、指導その他の適当な措置をとることができるという旨が定められたところでございますし、また、各種施設等におきまして、非行少年の処遇の各段階で取り組みがなされておるところでございます。
 今御指摘の、保護者が働きかけに応じない場合における取り組みということについてでございますが、まず、運用のさらなる充実を図って、これを検証しながらさらに検討をしていくということで、程度によりまして、先生今御指摘のように、指導、あるいは教育プログラムの導入、カウンセリング、いろいろなものが考えられると思います。こういった介入等の仕組み、それから、それらのそれぞれの是非につきまして、今後、法務省厚生労働省等、十分連携をとりながら検討していきたいというぐあいに考えております。
○葉梨委員 ありがとうございました。
 それと、私自身が警察庁の少年課に在籍していた当時なんですけれども、例えば、警察官が学校に出向いて非行防止教室というのをやっています。そのときに、子供たちに人を殺すな、泥棒をするなと言っても、なかなか効果がないわけです。ただし、凶悪犯罪の被害者となったその家族が感じた痛みですとか悲しみを子供たちに伝えていくというのは、非常に効果があります。あるいは矯正教育の場でも、当時、アメリカでも取り組まれていましたけれども、加害少年が被害者と直接接することによって矯正を図る、そういった取り組みもなされておる。
 ですから、関係省庁というのは警察、法務、文部科学、厚生労働、いろいろ多岐にわたると思うんですけれども、いわゆる被害者対策と言ったときに、被害者に対するケア、それから、被害者の感情を満たすための司法的な取り組みだけじゃなくて、被害者の生の声、これが少年犯罪の予防あるいは非行少年の更生に資するというような感じがいたします。
 そこで、その施策の検討をお願いしたいと思うんですけれども、その点、一点お聞かせ願いたいと思います。
○山本政府参考人 今、委員御指摘のとおり、被害者あるいはその家族の生の声を聞く、そしてその思いを知るということは、いわゆる少年犯罪の予防、あるいは非行を犯してしまった少年が更生を図っていく、そして社会に復帰して戻っていく、そういった上で非常に重要なことであるというぐあいに考えております。現在でも、そういう観点から、例えば、少年院におきましても、収容されている少年に対しまして被害者あるいはその支援者等がお話をするといったような取り組みも行われているところでございます。
 今後とも、そういう非行少年の立ち直り、更生、あるいは少年犯罪の予防といったような面から、被害者の声をさまざまな施策に反映していくということを関係する省庁と協議をしながら進めてまいりたいと考えます。
○葉梨委員 北朝鮮の拉致の問題もこれだけ大きくなったというのは、拉致家族の声というのがやはり私たち日本国民の心を打ったということだろうと思います。取り組みをよろしくお願いしたいと思います。
 あと、時間がございませんので、資料をお配りしていますけれども、先ほど、上川委員からもトラフィッキングの話がありましたが、児童の権利を侵害する諸形態という中で、大体、私もいろいろな国際会議、トラフィッキングの国際会議、あるいはペドファイルの国際会議というのも出させていただきましたけれども、そんなような形があろうかと思います。
 ですから、先般の児童買春の法律の改正、これについては非常に時宜にかなったものであるというふうに思っています。ただし、何せ日本人になかなかなじみがないんです。それで、さらに急激にIT社会化しているということで、その運用について一部国民に不安があるのも事実でございます。
 時間がないので一例だけ。法案では、電磁的方法による児童ポルノの提供、いわゆる送信が禁止されていますけれども、例えば、送られたメールの添付ファイルの中身をよく確認しないで転送した、そうした添付ファイルの中身が児童ポルノだったような場合、取り締まりの対象となるのかどうか、簡潔にお答えください、警察庁
○伊藤政府参考人 添付ファイルの中身について、送信者の認識というものが出てくるだろうと思いますけれども、場合によっては犯罪成立の判断あるいは立証といった問題で難しい場合も出てくるであろうというふうに予想されるところでございますけれども、警察といたしましては、法の規定を厳正かつ適正に運用いたしまして、児童ポルノによる児童の性的搾取を可能な限り防止してまいりたいと考えているところでございます。
○葉梨委員 新しい改正法、これについては児童の権利の擁護のための大きな武器になるものと考えています。ぜひ活用をお願いしたいんですが、新しい分野でもあります。ですから、広報をしっかり徹底すること、さらに運用をしっかり積み上げていくこと、これが大事だと思います。このような点を踏まえてぜひ適切な運用をお願いしたいということで、小野大臣から最後に御所見をお願いしたいと思います。
○小野国務大臣 児童買春、児童ポルノ禁止法につきましては、平成十一年に法施行がなされたわけでございますけれども、関係省庁が適切な運用に努めてきたものと承知をいたしております。
 児童の権利の擁護を目的といたしまして明記されました改正法の趣旨を踏まえまして、政府といたしましては、児童が性的搾取の被害に遭わないための今先生おっしゃいました広報活動、こういうものを通し、関係省庁並びに関係団体とも連携をいたしまして、今後とも児童の権利擁護と健全育成に努めてまいりたいと考えております。
○葉梨委員 ありがとうございました。
 青少年の問題、大変多岐にわたっております、大変重要な問題でございます。一生懸命頑張っていただきたいということを申し上げまして、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。