http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0318/p2pporn.htm
某ビジネス誌の取材でも話題として取り上げました。
論告で指摘されるかもしれないな。
winnyをはじめとするファイル交換ソフトは
著作権法違反だけでなく、
個人情報漏洩・児童ポルノわいせつ画像の配布・
名誉毀損等の温床として、国内外で社会問題になっており、
一般予防の見地から厳しい姿勢で臨む必要がある。
とか。
正論であって、弁護人にも耳が痛い話だ。
本件は著作権法違反被告事件である。
被告人が児童ポルノ等をDL・ULした事実もないから、
仮に検察官がそのような主張をするならば、失当である。
って予防的に弁論するか。
著作物は売ってるから買えるけども、児童ポルノは売ってないから、著作権法違反は合法的に回避されうるが、児童ポルノは残存するのかもしれない。
日本では著作権法の関係しか議論にならないのはなぜか?
http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0318/p2pporn.htm
弁護士Daniel Langin氏は、「規制されていないP2Pファイル交換によって、組織は多くの重大なリスクにさらされる可能性がある。もっとも明白なリスクは、著作権侵害についての民事訴訟である。P2Pで交換される、明らかに性的なデータの量を考えると、働くのに適さない職場であるとする差別訴訟に組織をさらすかもしれない。もっとも危険なのは幼児ポルノに関連したP2Pの使用で、これは重罪に値する犯罪である」と、企業がP2Pファイル交換ソフトの使用を制限する必要性について指摘した。
(2003/3/18)