児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

P2Pファイル交換ソフトの主要な用途はポルノ入手?〜米調査結果

http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0318/p2pporn.htm
 某ビジネス誌の取材でも話題として取り上げました。

 論告で指摘されるかもしれないな。
   winnyをはじめとするファイル交換ソフト
   著作権法違反だけでなく、
   個人情報漏洩・児童ポルノわいせつ画像の配布・
   名誉毀損等の温床として、国内外で社会問題になっており、
   一般予防の見地から厳しい姿勢で臨む必要がある。
とか。

 正論であって、弁護人にも耳が痛い話だ。
   本件は著作権法違反被告事件である。
   被告人が児童ポルノ等をDL・ULした事実もないから、
   仮に検察官がそのような主張をするならば、失当である。
って予防的に弁論するか。

 著作物は売ってるから買えるけども、児童ポルノは売ってないから、著作権法違反は合法的に回避されうるが、児童ポルノは残存するのかもしれない。

 日本では著作権法の関係しか議論にならないのはなぜか?

http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0318/p2pporn.htm
弁護士Daniel Langin氏は、「規制されていないP2Pファイル交換によって、組織は多くの重大なリスクにさらされる可能性がある。もっとも明白なリスクは、著作権侵害についての民事訴訟である。P2Pで交換される、明らかに性的なデータの量を考えると、働くのに適さない職場であるとする差別訴訟に組織をさらすかもしれない。もっとも危険なのは幼児ポルノに関連したP2Pの使用で、これは重罪に値する犯罪である」と、企業がP2Pファイル交換ソフトの使用を制限する必要性について指摘した。
(2003/3/18)