児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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文部科学委員会 - 22号 平成16年05月26日

159 - 衆 - 文部科学委員会 - 22号 平成16年05月26日
○加藤(紘)委員 非常に謙虚なんですけれども、その謙虚な言葉じゃだめだと思いますよ。やはりいろいろ詰めていくと、省庁縦割り、いろいろあるんだけれども、ここになっちゃうんですね。ですから、自分の判断が誤ったらこの国は判断を誤ることになるというぐらいの気持ちでやっていただきたいと思います。
 最後に、三分ほど残りましたので、非常に重要なテーマでウィニー問題というのがあるんですね。それで、コンピューターの中でファイル交換ソフトというのがあって、これをダウンロードすると、全世界のどこの人のパソコンの中でも、オンになっていればそこに入っていって希望のファイルをとってくる。例えば、アメリカの歌手の歌を聞きたいなと思ってその名前を打ち込むと、全世界のパソコンの中に入っていって、たまたま自由に出入りできるような状態のファイルになっていれば、それが来ちゃって、それをCDに落とせばレコードを買わなくていい。最近、電子本というのがありますから、もしそれをだれかがダウンロードして外に出ていけるようにしてあったら、それで本も全部入ると。
 そんなソフトをつくったやつはけしからぬといって、この間、京都府警が、ソフトを作成した東京大学の助手を逮捕しましたね。この人は、日本では知っている人はほとんどの人が知っている、ソフトの設計者としては抜群の腕なんだそうです。彼いわく、もう著作権をレコードや本の売り上げで守る時代は終わりました、自分としては問題提起するつもりですといって出して、そして逮捕されて、今大問題になっています。
 しかし、アメリカでも同じことが二年半前にあって、それで逮捕されて、その後別の裁判所は、逮捕したってしようがないじゃないか、音楽をレコードできるテープレコーダーをつくったら、それが犯人で逮捕されるのか、切れ味のいいナイフをつくって、これで人を殺せるんだよねと、ナイフをつくった人間と、それを使って人を殺した人、あるんだけれども、人を殺した人は捕まえられるべきだろうけれども、見事なナイフをつくった人間が逮捕されていいのかね、もともと本とかというもので著作権を守ろうとしている、アーティストの権利を守ろうとしていること自体に無理があるんじゃないかというすごい提案をしているわけです。
 私らの世代にしてみれば、本屋さんがあった方が楽しい、CD屋さん、レコード屋さんをぐるぐる回って見たい。しかし、そういう感慨というものを超えるぐらいに技術が発達し、日本でそういう人を捕まえたところで、スペインでそういうソフト設計者がいて同じものをつくったら、インターネットに国境はないわけですから。
 ですから、今度の事件が提案した問題点を、文化庁が、著作権をいかにして守るか、全く別の概念でやらなきゃならぬときが来たんじゃないかという意識があるかどうか、文化庁に一言だけお聞きしたい。それで終わりたいと思います。
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
 著作物の流通形態、今御指摘になりましたように、パッケージ化された商品によるもの、それから音楽の配信サービスやインターネットなどのネットワークを利用したものと分かれるわけでございます。
 この流通に関するビジネスモデル、これは社会の状況の変化によって変わるわけでございますが、現在では、パッケージ化された商品によるビジネスモデル、ビジネスというのが主になっておるわけでございますが、デジタル化、ネットワーク化の進展する中で、ネットワークを利用したビジネスの割合というものも徐々に増加しているわけでございます。このようなことに対応して、それぞれの業界において、新しいビジネスモデルの構築に向けての研究開発とか実証実験が進んでおるわけでございます。
 幾つかの成功例も少しは出てきているわけでございますけれども、文化庁といたしましても、今後とも、新しい時代に対応した著作権の円滑な流通に向けて、新しいビジネスモデルの構築等々、いろいろな研究開発等を含めまして、積極的に支援、対応してまいりたいと考えております。