児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

6条の「利用」とは

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

警察庁の説明
23 利用とは、役に立つように用いることであり、ここではインターネット異性紹介事業の提供する電子掲示板に異性交際に関する情報を書き込み、閲覧し、相互に連絡することができるようにすることをいう。