児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの厳罰案提出へ 衆院特別委

2004.06.02 東京夕刊 14頁 2社 (全253字)朝日新聞社
「新たに刑事罰の対象となるのは・・・メール送信」なんていわれると、愛知県警が立場無くなるな。
 現行法でも、愛知県内ではというか、愛知県警(名古屋区検・名古屋簡裁)だけは、児童ポルノのメール送信は「頒布罪」です。
 愛知県警は全国に出張捜査するから、全国の児童ポルノメール送信者は気をつけて下さい。
 ネットに国境はないとかいいますが、府県境があるんですよ。ハイテク警察は。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040527#p11
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040517#1084781434