児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

航空日誌を間違える

http://www.asahi.com/national/update/0530/019.html
広島行きJAL機、羽田に引き返す 航空日誌を間違える

 アメリカならARROWSっていうんですが、基本中の基本ですね。
  A = Airworthiness Certificate
  R = Registration
  R = Radio Station License
  O = Operators Instructions
  W = Weight & Balance
 これを確認していないということは、他の法定備品も怪しいわけです。

航空法
(航空機に備え付ける書類)
第59条 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
1.航空機登録証明書
2.耐空証明書
3.航空日誌
4.その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類

航空法施行規則
第百四十二条  法第五十八条第一項 の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第百三十一条 各号に掲げる航空機以外の航空機については搭載用航空日誌、地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百三十一条 各号に掲げる航空機については搭載用航空日誌とする。
 法第五十八条第二項 の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 搭載用航空日誌
イ 航空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
ロ 航空機の種類、型式及び型式証明書番号
ハ 耐空類別及び耐空証明書番号
ニ 航空機の製造者、製造番号及び製造年月日
ホ 発動機及びプロペラの型式
ヘ 航行に関する次の記録
(一) 航行年月日
(二) 乗組員の氏名及び業務
(三) 航行目的又は便名
(四) 出発地及び出発時刻
(五) 到着地及び到着時刻
(六) 航行時間
(七) 航空機の航行の安全に影響のある事項
(八) 機長の署名
ト 製造後の総航行時間及び最近のオーバーホール後の総航行時間
チ 発動機及びプロペラの装備換えに関する次の記録
(一) 装備換えの年月日及び場所
(二) 発動機及びプロペラの製造者及び製造番号
(三) 装備換えを行なつた箇所及び理由
リ 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一) 実施の年月日及び場所
(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名
(三) 確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印
 地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌
イ 発動機又はプロペラの型式
ロ 発動機又はプロペラの製造者、製造番号及び製造年月日
ハ 発動機又はプロペラの装備換えに関する次の記録
(一) 装備換えの年月日及び場所
(二) 装備した航空機の型式、国籍、登録記号及び登録番号
(三) 装備換えを行なつた理由
ニ 発動機又はプロペラの修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一) 実施の年月日及び場所
(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名
(三) 確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印
ホ 発動機又はプロペラの使用に関する次の記録
(一) 使用年月日及び時間
(二) 製造後の総使用時間及び最近のオーバーホール後の総使用時間
 滑空機用航空日誌
イ 滑空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
ロ 滑空機の型式及び型式証明書番号
ハ 耐空類別及び耐空証明書番号
ニ 滑空機の製造者、製造番号及び製造年月日
ホ 飛行に関する次の記録
(一) 飛行年月日
(二) 乗組員氏名
(三) 飛行目的
(四) 飛行の区間又は場所
(五) 飛行の時間又は回数
(六) 滑空機の飛行の安全に影響のある事項
(七) 機長の署名
ヘ 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一) 実施の年月日及び場所
(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名
(三) 確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印
 前項の規定にかかわらず、法第百三十一条 各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。


 ちなみに、遅延の損害については、特に制限する約款はないようです。
国内旅客運送約款
http://www.jal.co.jp/dom/yakkan/
第42条 会社の責任
1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは賠償の責に任じます。
2. 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のものの破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物又はものが会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
3. 会社は、本条第1項および第2項の損害について、会社およびその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう)がその損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません。
4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着するものの破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことを証明された場合にのみ賠償の責に任じます。
5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第1項、第2項、第3項及び第4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。