こういう相談もある。
罪を犯した人には、自首を提案することがある。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
法律上の「自首」には、法的な効果があるから、それなりの要件(コツ)がある。
やはり、弁護士への相談、できれば弁護人選任が必要だ。
選任を受けた弁護人は、量刑等の調査をしたり、被疑者名(自首する物)を秘匿したまま捜査機関と打ち合わせをするなど、段取りをする。
弁護士費用を節約して、webの内容を素人解釈して、下手に「出頭」すると、警察に端緒をあたえるわ、法律上の「自首」にはあたらないわで、しない方がましだったという結果もありうる。「生兵法は大けがのもと」。
そうなってから、後始末を頼むくらいならねぇ。
(自首等)
刑法第42条
(1) 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
(2) 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
刑訴法
【自首】
第245条
第二百四十一条〈告訴・告発の方式・調書作成〉及び第二百四十二条〈書類等の送付〉の規定は、自首についてこれを準用する。
犯罪捜査規範
第2節 告訴、告発および自首
(告訴、告発および自首の受理)
第63条
(1) 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
(2) 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第64条
(1) 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
(2) 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。
(自首事件の捜査)
第68条
自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
一 当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。
二 自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。
三 自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。