最決が先に来たので転説しました。
東京高裁速報番号3409号
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に濁する法律違反
(平成21年(う) 4 8 8号平成21年10月14日、
東京高等裁判所第9刑事部控訴棄却
判示事項
本判決は,児童淫行罪と児童ポルノ製造罪のそれぞれに該当する行為が観念的競合の関係にあるとの弁護人の主張に対し,併合罪に立つことを表明したものである。
裁判要旨
児童淫行罪と児童ポルノ製造罪とは併合第の関係、にある。
備考
児童淫行罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係については,児童ポルノ製造罪の対象となる行為が淫行自体に限らないこともあって,観念的競合説と併合罪説とが半ばし,検察官の起訴もそれぞれの説に従うものがあるが,本判決は,両罪が観念的競合に当たると最も考えやすい,いわゆる「ハメ撮り」行為についてもこれが併合罪になることを明らかにしたものであり,今後の実務の参考になるものである。