児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女買春の元小学教諭に罰金刑 広島

 広島は公判請求される事件も少ないし、一般に処分も軽いような気がします。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090522/trl0905222326021-n1.htm
6/7 児童買春
5/14 逮捕
5/21 懲戒免職
5/22 罰金30万円

 11ヶ月後に逮捕されているようです。
 逮捕されてからは9日目で処分完了です。
 自首して、逮捕されず、半年在宅で捜査されて、罰金払って、そのまま教員やってる人もいるのとは対照的です。

<自民>「性暴力ゲーム」規制の勉強会、近く設置

 「児童」じゃないから「児童ポルノ法」以外の法律でやるべきだということを最初に学習してほしいものです。
 有害図書はなぜか条例で、有害ソフトはなぜか法律で、青少年有害情報は法律で、というのも解消して欲しいところです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000071-mai-pol
過激な性描写のある日本製のゲームソフトが海外で販売され、国際問題化しているため。ゲームソフトは児童買春・児童ポルノ禁止法の適用対象外で、業界団体の自主規制に委ねられている。

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090522/stt0905221130002-n1.htm
山谷氏は「党の女性局として、このような現状を調査し、有識者とも意見交換して(規制策の)提言をまとめたい」と述べた。山谷氏は、与党が検討中の児童ポルノ規制法の改正内容にも反映させていく考えを示した。

http://www.nhk.or.jp/news/k10013147411000.html
これについて自民党山谷えり子女性局長は、記者会見をして「イギリスやアメリカでは販売を取りやめる動きも出ているほか、海外の人権団体は『日本は性的な暴力を発信する国か』と抗議している」と述べました。そのうえで、山谷氏は「問題のゲームソフトは業界団体の審査を通っているが、審査会のメンバーはあくまで業者によって構成されている。自民党の女性局でこうした内容のゲームソフトの規制のあり方について有識者や人権団体、それに業者などから話を聞いて検討し、提言したい」と述べました。

接見で「罰金が○○万で、弁護士費用が○○万で・・・総予算なんぼですか?」と聞く被疑者

 逮捕された事件で、自白事件で罰金で終わると決まってるんなら、弁護人は不要でしょうね。弁護士費用0円です。
 捜査機関は必死になって余罪とか不利な事情をほじくり出そうとして、弁護人は余罪立件を阻止し有利な情状を積もうとして、それで最終的な処分が決まりますので、最初からはわからないですよ。
 なお、公判請求されて国選弁護を選択するのがコスト的には一番安くなりますが、資格制限とか次は実刑しかないとかもありますので、罰金の方が絶対有利で、それは言ってはいけないことになっています。

米国議会調査局ヘンリー・コーエン 「猥褻」、「児童ポルノ」、および「下品な表現」をめぐる論議:最近の展開と懸案事項

 大阪の領事館でもらってきましたが、WEBにもありました。

http://aboutusa.japan.usembassy.gov/pdfs/wwwf-crsreport-childpornography.pdf

児童ポルノをめぐる論議:最近の展開
 連邦議会は1994 年、児童ポルノに関する法律を改正し、「人の生殖器あるいは恥部の猥褻な展示」は「裸体の展示またはそれらの部位の外形が衣服を通して認識できるような展示」に限定されないと定めた(18 U.S.C. §2252 note)。 その後、1996 年児童ポルノ禁止法(Child Pornography Prevention Act of 1996:CPPA) は、「実際に未成年者が使われていなくても、未成年者のように見える視覚的描写は児童ポルノに含まれるという定義を定めた(18 U.S.C. § 2256(8))。従って、同法は未成年者のように見える成人の出演者を使用した視覚的描写だけでなく、モデルを使わずに作成されたコンピュータ・グラフィックスおよび描画または絵も禁止の対象とした。

アシュクロフト判決において、最高裁は、実在の児童を使用した児童ポルノを禁止した法律は「その対象が作品の制作であって、作品の内容ではない」ため、合憲であるとした。対照的に、CPPA は制作手段ではなく、内容を対象とするものであった。政府はCPPA の成立を図る理論的根拠として、「小児性愛者が児童に対して性的行為に参加するよう仕向けるためにそうした情報・素材を利用する可能性がある」「それによって、小児性愛者が自分の性的欲求を刺激する可能性がある」「その結果、実在の児童の性的虐待や性的搾取を増大させる可能性がある」などの点を挙げた。最高裁は、政府は「憲法上、個人の私的な考え方を管理することが望ましいという前提に立って法律の制定を図ることはできず」、また「 『はっきりしない将来の時点』において、違法行為が行われる可能性が高まるからといって言論を禁止することはできない」として、政府が示した理論的根拠は不十分であるとの判断を示した。

被害者参加制度:被告女性に執行猶予付き判決−−県内で初裁判 /福島

 量刑に影響するのなら、それは検察官立証でやって欲しいですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090523-00000095-mailo-l07
被害者参加制度:被告女性に執行猶予付き判決−−県内で初裁判 /福島
 裁判では、長男(31)が1日の初公判に出廷し、肉親を失った悲しみを訴え、実刑判決を求めた。判決公判の閉廷後、記者のインタビューに応じ、「(裁判官や被告に)気持ちが通じたのか分からない。直接意見を述べても、気持ちは晴れない」と複雑な心境を語った。
 ◇一問一答
 一問一答は以下の通り。
 −−法廷で意見を述べた感想は。
 「思った以上に精神的な負担だった。あれから眠れない夜もあり、被告がどんな気持ちになったのかと気を使ってしまった」
 −−執行猶予付きの判決となったが。
 「結果を母と考えたい」
 −−気持ちは晴れたか。
 「晴れるものではない。被告には、線香をあげ、謝罪してもらいたい」
 −−裁判員制度で裁かれたら、量刑は変わったと思うか。
 「私が選ばれたら、公平に判断できないだろう。被害者びいきになりかねない」
 ◇被告側・吉川幸雄弁護士の話
 被害者遺族が参加しても量刑に影響しなかったのではないか。判決は妥当で、被告は控訴しないと思う。ただ、被告は遺族の意見陳述などで動揺していた。裁判員制度では、裁判員が動揺しないか、どんな影響が出るかを考えることが大事だ。