児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪で「姿態をとらせて」を記載していない起訴状と判決

 刑事確定訴訟記録法で閲覧していると散見されるのですが、昨日、また、発見しました。
 これじゃあ、構成要件を充足してません。

公訴事実=罪となるべき事実
被告人は
第1 児童買春罪とか強制わいせつ罪とか福祉犯・性犯罪
第2 上記日時場所において,上記Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に乳房を露わにさせた姿態を,デジタルカメラを使用して撮影し,もって上記各姿態を視覚により認識することができる方法により,デジタルカメラの記録媒体に描写し,当該児童に係る児童ポルノを製造した

第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

第1の事実から借用してきていいと言われるかもしれませんが、性犯罪・福祉犯の機会に、黙って撮影(盗撮)した場合には、3項製造罪は成立しないので、性犯罪・福祉犯を撮影しただけでは、3項製造罪にはなりません。
 ここでも島戸検事(当時)が弁護人に有利なことを書いてます。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
「姿態をとらせ」
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。
いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(22)。一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。
22)
盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。

 島戸説では、単に「上記わいせつ行為の場面等をデジタルカメラで撮影すること」だけでは、「児童に第二条第三項1号・3号のいずれかに掲げる姿態をとらせ」に該当しない。それだけでは盗撮のパターン(犯罪不成立)と区別できないからである。

 有名な判例がある。

東京高裁H17.12.26(上告棄却)
3訴因が不特定であるとして訴訟手続の法令違反をいう論旨(控訴理由第9)及び罪となるべき事実が法7条3項の製造罪の構成要件をみたさないとして法令適用の誤り,訴訟手続の法令違反をいう論旨について(控訴理由第10)
その論旨は,要するに,起訴状の公訴事実には「姿態をとらせ」と記載されていないのであって,本件公訴は訴因不特定の違法があるにもかかわらず,公訴を棄却することなく実体判断をした原判決には訴訟手続の法令違反があるというのである。確かに,起訴状の公訴事実には,「(被害児童)を相手方とする性交に係る同児童の姿態等を撮影し」と記載するにとどまり,「姿態をとらせ」と明記されていないことは所論指摘のとおりである。
しかしながら,起訴状の公訴事実は,別紙一覧表によって,被害児童の姿態の内容を明記して特定している上,罰条として,法7条3項,1項及び法2条3項各号を明示して特定しているのであるから,訴因が不特定であるとまではいえない。また,公訴事実のかかる記載の不備は,被告人の防御に実質的な不利益を与えなかったものと認められるから,その不備を是正させなかった裁判所の手続上の瑕疵が直ちに判決に影響を及ぼすものとまでは認められない。この点の所論は採用できない。
さらに,所論は,原判決が認定した「犯罪事実」には,「姿態をとらせ」と記載されておらず,犯罪を構成しないにもかかわらず有罪とした原判決には法令適用の誤り,訴訟手続の法令違反があるというのである。
そこで原判決の説示内容を検討するに,原判決が,その「犯罪事実」の項において,「被告人は,別紙一覧表記載のとおり,・・・,携帯電話機附属のカメラを使用して,児童である・・を相手方とする性交に係る同児童の姿態等を撮影し,その姿態を視覚により認嘩することができる電磁的記録媒体であるフラッシュメモリ1個に描写し,もって,同児童に係る児童ポルノを製造した。」と認定し,その別紙一覧表において,児童ポルノの種類として法2条3項各号に該当する姿態の内容を明記し,「法令適用」の項においては,別紙一覧表の各行為について,法7条3項,1項及び2条3項各号を適用していることからすれば,原判決の判断は,被告人の各行為について法7条3項の児童ポルノ製造罪が成立するものと認定する趣旨ないし意図であることは明らかである。
しかしながら,法7条3項は,「児童に第2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に括写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者」とし,「児童に姿態をとらせ」という行為をその犯罪構成要件として規定していることは明らかである。児童に姿態をとらせる行為が他の不可罰的な行為とを画する重要な行為要素であることなどにかんがみれば,原判決には罪となるべき事実の記載に理由の不備があるというほかはない。訴因の記載上の不備と異なり,判決のこのような理由上の不備を見過ごすことはできない。
したがって,その余の控訴趣意に対して判断をするまでもなく,原判決はこの点において破棄を免れない。

連休中の対応

 事務所はカレンダー通りに閉まりますが、弁護士は事件処理のためにだいたい大阪にいますので、メール(hp@okumura-tanaka-law.com)で連絡していただければ、可能な限り対応しています。
 電話は留守番電話になっています。時々確認。
 要するに、普通の土日.休日と同じです。

 「弁護士はなんで24時間・365日事務所で対応しないのか?」というお叱りをいただきますが、それはちょっと無理です。

「観念的競合の別罪を加えても量刑には影響ない(朝日新聞)」?

 処断刑期は変わりませんが、量刑は上がります。罪が増えるんだから。

中容疑者を起訴 弁護人「関与否定」 舞鶴・高1殺害
2009.04.29 朝日新聞
 地検はこうした現場や遺体の状況から、一連の犯行が殺人罪に加え、強制わいせつ致死罪にも問えると判断。中容疑者が約20年前に起こした女性暴行事件と今回の犯行の手口が酷似していると結論づけた鑑定書などを用い、殺害事件との共通点を明らかにして有罪を導くとみられる。一つの行為が複数の罪に問われた場合は、そのうちの重い刑で罰せられるため、強制わいせつ致死罪での起訴は量刑には影響がない。逮捕容疑の一つだった死体遺棄容疑については、量刑への影響が小さいとみて不起訴とした。
 殺害事件で、殺人と強制わいせつ致死の両罪に問われた例は、04年11月に奈良で起きた小1女児誘拐殺害事件や05年11月に広島で起きた小1女児殺害事件などがある。

第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

広島地方裁判所H18.7.4
 (法令の適用)
 被告人の判示第1の所為は包括して出入国管理及び難民認定法70条1項1号,2項,3条1項1号に,判示第2の所為のうち強制わいせつ致死の点は包括して刑法181条1項(176条)に,殺人の点は同法199条に,判示第3の所為は同法190条に各該当するところ,判示第2は1個の行為で2個の罪名に触れる場合であるから,同法54条1項前段,10条により,1罪として重い殺人罪の刑で処断し,判示第1の罪につき所定刑中懲役刑を,判示第2の罪につき所定刑中無期懲役刑を各選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるが,判示第2の罪につき無期懲役刑を選択したので,同法46条2項本文により,他の刑を科さず,被告人を無期懲役に処し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して,被告人に負担させないこととする。
 なお,弁護人は,判示第2の事実につき,1人の死を殺人罪と強制わいせつ致死罪とで二重評価するのは相当でなく,殺人罪と強制わいせつ罪の観念的競合として処理すべき旨主張する(弁論要旨91,92ページ)が,本件では,被告人は,当時7歳に過ぎない被害児童に対して,手指を陰部等に挿入して傷を負わせる強制わいせつ行為をする過程のなかで,強制わいせつ行為に引き続き,あるいは,これと並行して,同児の反抗を抑圧して強制わいせつ目的を遂げるため,ないしは,これに加えて犯行の発覚を防ぐために,同児に対する殺意をもって殺害行為に及んだ上,更に肛門部に手指を挿入するなどしているのであり,このような事実関係のもとでは,包括して強制わいせつ致死罪が成立するとともに殺人罪が成立し,両罪は観念的競合の関係に立つと解するのが相当である(最高裁判所昭和31年10月25日第1小法廷判決・刑集10巻10号1455ページ,最高裁判所昭和36年8月17日第1小法廷判決・刑集15巻7号1244ページ)

最高裁判所第1小法廷判決昭和31年10月25日
原審の是認した第一審判決が、同判決判示の罪となるべき事実を認定して(第一審判決の右認定、ことに殺意の点は、同判決挙示の証拠に照らし、当審においてもこれを是認することができる。)、強姦致死の点につき刑法一八一条、一七七条を、殺人の点につき同法一九九条を適用し、両者は同法五四条一項前段の一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるとして同法一〇条に基き、重い殺人罪の刑によつて処断
すべきであるとした法律判断は正当であつて、この点に関する原審の判示は相当である。



最高裁判所昭和36年8月17日
原判決の支持した第一審判状は、「……俄に劣情を催し、右ナイフで同女を脅してこれを姦淫しようと考え、被告人の様子に不安を抱き立ち上ろうとした同女の右手首を左手で掴み右手で右ナイフの刃を起して突きつけ、ちよつと来いと申し向け同女が愕いて何をするんですかと言いながら逃げようとするとなおも離さす、同屋上の時計台下附近まで連行し、同女が抵抗しながら、大声で何をするんですか、ひと思いに殺しなさい等とわめいたので、その騒ぎを聞きつけ、人が来ることをおそれ、また同女に自分の顔を憶えられたままにしておいては犯行が発覚されるのて同女を殺害した上情慾を遂げようと決意し、いきなり左手を同女の頸部に巻いて絞めつけた上同女をその場に引倒し、仰向けに倒れた同女の横あいから両手指でその頸部を緊扼し、更に仮死状態になつた同女を屋上西側ステイーム管防護壁内部に運び入れた上完全に死に至らしめるため、同女の上に馬乗りとなり再び両手指にてその頸部を扼し更に所携の日本手拭をその頸部に巻きつけて絞扼して即時窒息死に至らしめてこれを殺害した上同女を強いて姦淫し」と認定しており、これによれば右判決は姦淫の目的の為め、その手段として判示のごとき暴行脅迫を用い結局被害者を窒息死に至らしめ、姦淫の目的を遂げたという趣旨を認定しているのであつて、本件の場合は、姦淫行為が殺害の直後てあつたとしてもこれを包括して強姦致死罪と解すべきである

LIBRAはDL方式

 最初からpdfで配ってくれると、弁護士も助かります。
 紙の冊子で欲しい会員が印刷費を分担してくれればいいんですが。
 ちなみに大阪弁護士会では紙のみの配布です。

http://www.toben.or.jp/news/publish/
LIBRAは当会の会員を対象とした月1回発行の会報です。
会員の業務にとって役立つ記事、司法や弁護士業務に関する最新の情報のほか、会員の趣味や感動した書籍などを掲載しています。このWeb上でも市民の皆様にもお読みいただけるようにしました。

ウエストローの東京高裁H19.11.6

 せっかく要旨は掲載されているのに、本文がありません。
 結構饒舌な判決で、よその高裁に迷惑かもしれませんね。

裁判年月日 平成19年11月 6日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(う)1675号
事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反事件
裁判結果 破棄自判 上訴等 確定 
全文作成中 
要旨
◆児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条の児童買春罪と同法7条2項の児童ポルノ製造罪の罪数(併合罪

裁判経過
 第一審 千葉地裁松戸支部

出典
東高刑時報 58巻1〜12号96頁
評釈
大口奈良恵・研修 716号111頁

「知的障害少女にわいせつ…容疑のバス添乗員を逮捕 」の現場ビデオは2号ポルノ?

 警視庁は、着衣の上から触るのも「他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態」だって言ってましたから、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、厳密に言えば2号ポルノです。
 但し、盗撮なら姿態をとらせてないので3項製造罪に当たらず、警察に提供するつもりなら、2項製造罪に該当して正当行為で違法性阻却という処理になります。
 盗撮でしたと言った方が、早期に正当化できるという変な法律です。

第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://www.zakzak.co.jp/top/200904/t2009043035_all.html
池上署によると、男は「体が大きいし、頭が良くて手がかからないいい子だったので好意を持っていた」と供述。当時の同僚運転手(47)が昨年5月ごろから、男がこの女子生徒の胸を触るなどのわいせつな行為をしていることに気付き、車内の様子をビデオで撮影し、3月末に同署に届けた。

青少年条例違反+3項製造罪の事例

 金沢支部判決なら、青少年条例違反は包括一罪で、諸判例によれば製造罪も包括一罪で、撮影は「わいせつ行為」だから、観念的競合か包括一罪になって、結局科刑上一罪ですね。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20090501/142499
逮捕容疑は昨年3月16日ごろから同年6月28日ごろまで前後3回にわたり、携帯電話のサイトで知り合った宇都宮市、中学三年女子生徒(15)=当時=が18歳未満であることを知りながら、宇都宮市内の空き地に駐車した乗用車内で、みだらな行為をした上、この行為を携帯電話のカメラで撮影し、児童ポルノを製造した疑い。

栃木県青少年健全育成条例
(いん行等の禁止)
第四十二条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。

簡裁に電話で罰金額を聞いてみたら「送達されてからのお楽しみ」って言われました。

 送検→略式起訴→略式命令発送・・・とちょこちょこ進行聞いている事件でGWの郵便事情もあるので、罰金額も聞いてみました。
 感銘力の面からは、20万か?、100万か?と、どきどきさせた方がいいのかもしれません。

文書送付嘱託

 遺族や弁護士が銀行に頼んでも、銀行はなかなか教えてくれませんが、早いとこ訴訟に持ち込めば、裁判所には従うようです。
 そこで、故人の預金の行方を追って、たくさん文書送付嘱託を起案しました。
 小さい支店で多額の入出金がある場合は、別の口座への振込・振替が疑われますよね。札束は重いし、数えるのも大変だし。

起訴猶予

 公然わいせつの情状弁護って、困るんですよね。被害者ないから。
 女の子に見せつけたりして実害があればそこに謝りに行きます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090501-00000103-jij-soci
東京区検は1日、起訴猶予処分とした。区検は理由について「反省しており、社会的制裁も受けたため」としている。

ダウンロードで懲役6年半

 そのうち、日本の量刑軽いって、裁判所に圧力欠けてくるかも。

http://www.billingsgazette.net/articles/2009/04/29/news/local/23-childporn.txt
A 24-year-old Billings man apologized for downloading child pornography as he was sentenced today to six and one-half years in federal prison.

"Now I know this is not a victimless crime," said Andrew Jacob Polaschek.

被告人の関係者が、刑事事件係属中に弁護人を通じて被害者に示談を申し込んだが拒絶され確定。被害者が被告人と関係者に損害賠償請求してきた場合。

 被害者からのこういう相談も多いですし、被害者が弁護士を依頼していても、関係者に請求してくることがありますね。
 被告人は無資力で関係者が用立てていることが多いし、一定の関係がある関係者じゃないと法的責任はありませんし、確定してしまうと示談しようという動機付けが弱まりますから、賠償を受けるのは厳しい状況になります。

第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。