児童と言えば、「18歳未満の者」というのは児童福祉法(昭和22年12月12日・法律第164号)以来ですから、ちょっと無理。
17歳少女とみだらな行為、家裁書記官を逮捕…鹿児島
2回の青少年条例違反は包括一罪。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090226-OYT1T00578.htm
17歳少女とみだらな行為、家裁書記官を逮捕…鹿児島
鹿児島県警は26日、鹿児島家裁名瀬支部書記官(40)を県青少年保護育成条例違反(淫行(いんこう))の疑いで逮捕した。
鹿児島家裁の土肥章大所長は「法律を厳守すべき裁判所職員としてあってはならない行為であり、大変申し訳ない。全職員に対して綱紀粛正を図り、裁判所に対する信頼回復に努めたい」とのコメントを出した。
http://mainichi.jp/seibu/shakai/news/20090226ddg041040013000c.html
容疑は、1月18日と同22日の深夜、奄美市内のホテルで、無職の少女(17)に18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとしている。県警によると、少女は当時高校2年生で、出会い系サイトで知り合ったという。少女から奄美署に相談があり、発覚した。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20090226/20090226-00000050-jnn-soci.html
鹿児島家庭裁判所・名瀬支部の書記官が、17歳の少女にみだらな行為をしたとして、26日、県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されました。
26日午後、奄美大島からフェリーで鹿児島市に移送されてきた容疑者。1
奄美署の事件ですが、島外で勾留するようです。公正を期すためでしょうか。
サイトの管理者の刑事責任についても積極的に追及していく方針
「理論構成はともかく、管理者も有罪だ」というのが判例ですから。
刑事訴訟なので、理論構成が問題だと思いますが。
http://webnews.asahi.co.jp/ann_s_190226022.html
全国の警察は、違法な書き込みをした人物だけでなく、サイトの管理者の刑事責任についても積極的に追及していく方針です。警察庁は「インターネットが国民の間に広く普及し、生活に役立っている反面、犯罪も起きているので取り締まりをしっかりとやっていきたい」としています。
間柴泰治「諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例」レファレンス58(11) (通号 694) [2008.11]
諸外国も苦労しているようです。
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200811_694/069403.pdf
おわりに
以上のとおり、我が国に限らず諸外国においても、実在しない児童を描写した、写実的でない漫画やアニメ等のポルノに対する規制については、賛否両論の厳しい対立がある。確かに、そのようなポルノの視聴が加害者の児童に対する性的虐待に対する欲求を増大させ、犯罪に及んだと思われる例を指摘する見解がある。また、そのような因果関係が証明されるのであれば、児童虐待が極めて重大な人権侵害であることにかんがみれば、何らかの法的規制を検討すべきだということになろう。他方、そのような法的規制が、表現の自由や個人のプライバシーを侵害する可能性があるのも否定できない。これらの権利は人権の中でもより強い保障が与えられるべきものであるから、その侵害はより深刻な問題を引き起こすことになる。換言すれば、法的規制の強化は、他の人権侵害の可能性という強い「副作用」を伴うのである(67)。 したがって、実在しない児童を描写した、写実的でない漫画やアニメ等のポルノの規制を検討する場合は、実在する児童を描写した児童ポルノの規制との目的等の違いに留意し、また、児童虐待等の犯罪発生とそのようなポルノとの因果関係を吟味しながら、慎重に進めることが必要であろう