児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不特定多数に対する提供目的の公然陳列罪?

 そんなのあったっけ?
 4項の公然陳列罪には目的は要件になってません。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 「児童売春頭目的人身売買( 児童売買)」なんてのもありました?

http://www.npa.go.jp/toukei/keiji24/pdf_file/H18_24.pdf
特定少数に対する提供
特定小数に対する電気通信回線提供
特定少数に対する提供目的製造
特定少数に対する提供目的所持
特定少数に対する提供目的運搬
特定少数提供目的輸入( 本邦に輸入)
特定少数提供目的輸出(本邦から輸出)
特定少数に対する提供目的保管
単純製造
不特定多数に対する提供
不特定多数に対する提供目的の公然陳列
不特定多数に対する電機通信回線提供
不特定多数に対する提供目的製造
不特定多数に対する提供目的所持
不特定多数に対する提供目的運搬
不特定多数提供目的輸入(本邦に輸入)
不特定多数提供目的輸出(本邦から輸出)
不特定多数に対する提供目的保管
不特定多数提供目的輸入(外国に輸入)
不特定多数提供目的輸出(外国から輸出)

年齢知情を争ってもことごとく退けられています(大阪家裁)

 大阪家裁のh19年の判決を全部見ました。
 児童ポルノ製造罪が家裁に起訴されたものはありません。

 故意でも過失でもどっちみち執行猶予付き懲役しかないのに、量刑知らずに
争っているような事件もあります。
 無過失の主張も厳しい判例がありますし、弁護士さんも、よく研究してから
主張されたらどうでしょう?

児童福祉法
第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
②第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
⑤法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第一項から第三項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
⑥第二項(第三十四条第一項第七号及び第九号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第四条の二の例に従う。

援デリ

 「援デリ」では意味不明なので、公訴事実では、「出会い系サイトを利用して援助交際を装い遊客を募り・・・」なんて表現になると思います。
 被害児童13〜15歳で売春やらせると、大人でも実刑になりますが・・・。
 逮捕された成人の刑事事件(家裁)の冒頭陳述を聞けば、小説が書けます。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080222/crm0802220859010-n1.htm
少女らは昨年5〜6月、東京都や埼玉、愛知県の13〜15歳の女子中高生3人を約70人の男と売春させ、約160万円を稼いだとみられる。調べでは、少女らは昨年6月7日、久喜市の中学3年の女子生徒(14)を上尾市の会社役員の男(33)に紹介し、4万円で売春させ報酬を受け取った疑い。容疑を認めている。

 少女は「『援デリ』(援助交際型デリバリーヘルス)やってみない」と持ちかけ、3人の男に女子中高生をホテル送迎させるなど指示。スカウトから出会い系サイトを使った客の勧誘まで1人で行い、「経営ノウハウは自分の援助交際経験で学んだ」と供述している。少女は中高生を上尾市のアパートに住まわせ、売春で得た3〜5万円のうち、5000円〜1万円を中高生に渡していたという。

擬制陳述

 被告事件の1回目は、弁護士の都合を聞かないで決まってしまっているので(原告代理人の都合は聞いていますが、訴状送達時点では被告が誰を訴訟代理人にするかも決まってないわけで)、行かないことがありますね。
 答弁書を出したときに、裁判所に電話で「被告代理人不出頭・擬制陳述でお願いします。」って言えば、2回目の候補日を聞いてきます。民訴法だから、無断欠席してもいいんですが、次回期日を決めるためにどうせ連絡しないとだめです。

 だから被告も代理人も来なくても普通怒りません。お互い様ですから。調停も代理人がついていれば本人出てこないこともありますよね、。
 1回目の欠席がその後不利益になることはありませんし、1回目に出頭したって有利になるとも言えません。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2008/02/22/02.html
y氏の代理人の弁護士は「通常では考えられない行為。相手は時間稼ぎをしている。調停の段階からhさんは欠席。非常に常識に欠けている」と憤った

民訴法
第158条(訴状等の陳述の擬制
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

 大阪の奥村弁護士は、和解が望ましい事件もあるので、なるべく出頭するようにしています。被告代理人は準備して弁論に出るのが仕事ですから。

警察統計における児童ポルノ罪の被害児童数

 「平成○○年の犯罪」という警察統計から児童ポルノ罪の被害児童数をピックアップしてみた。

児童ポルノ罪の被害者
H13 175
H14 60
H15 71
H16 82
H17 246
H18 253

 これって、被害児童の住所氏名生年月日が特定された場合のみカウントしてるんですよ。
 奥村が担当した150人以上の写真集の事件は1人もカウントされてない。
 こういう数え方で、被害者数の増減を出して、一喜一憂してもナンセンス。
 統計上からも大半の被害者が消されている感じ。画像上はいるのに。
 写真でもビデオでも、氏名不詳の被害児童をカウントしないとだめですよ。


 例えば、「××援交シリーズNo○○」(被害児童ABCD)の提供を例に取ると、
  1回提供されると「被害児童4名」
  2回提供されると「被害児童8名」
  3回提供されると「被害児童12名」
  4回提供されると「被害児童16名」
となるはずで、流通は止まらないから、被害者数は累積されてうなぎ上になるはずです。しかし、現状ではそうなっていない。
 他の罪で、A子さんが2回強姦・強制わいせつの被害を受けたとか、B子さんが3回名誉毀損の被害を受けたというのであれば、警察統計でも、被害者数は累積されます。
 そういう意味で、統計の取り方も甘いし、児童ポルノの被害に対する認識も甘いということがわかります。



追記
 最新の集計

少年非行等の概要(平成19年)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen36/syonen20080225.pdf

児童ポルノ事件の被害児童
12年123
13年175
14年60
15年71
16年82
17年246
18年253
19年304

実刑判決を受けたときの対応(控訴すべきか?)

 実刑は珍しくないのですが、実刑が予想外なのか、刑期が不満なのか、軽重がわからないだけなのか?そういう相談が多くなりました。弁護士に聞いて回っても知らない罪名なのでわからないそうで。
 奥村のところには、全国のほぼ全部の裁判例を閲覧したときのメモがありますから、被害児童の年齢や罪数という客観要素である程度絞って比較することはできます。
 たとえば、「師弟関係の児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)は被害児童1名でも最近、ほぼ実刑だ。刑期は懲役×〜×年。稀に執行猶予。」とか。
 
 しかし、法定刑は幅広く、量刑要素は複雑だから、量刑不当(重すぎて不当)かどうかは、起訴状と判決書だけではわかりません。
 ご相談はお受けしますが、控訴期限までに記録とか判決書とかできるだけの資料を拝見して、その範囲で、同種の事件の科刑状況や量刑理由に見られる有利不利な要素などをお教えすることは可能です。
 その上で、そういう弁護士の意見も考慮して、被告人自身で

1 控訴する
2 とりあえず控訴して、相談継続。調査続行。控訴理由検討してから、場合によっては取り下げ。
3 控訴しない

を決めていただくしかないです。
 なお、検察官は軽すぎると考えているかもしれませんので、検察官控訴にも注意してください。

 老獪な弁護士なら「よっしゃ任せとけ!」って適当に受けてしまうんでしょうが、最近の量刑や福祉犯被害の回復困難性(金銭賠償なじまない)を知っていると、こんなふうに手堅い対応になります。

海難の原因究明は海難審判へ

 政治責任の議論は構いませんが、海事補佐人から言わせてもらえば、海難の原因の細かい議論は海難審判でやることになっています。
http://www.mlit.go.jp/maia/index.htm
 乗船経験が無い人は用語も不正確だったりするし。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080222-OYT1T00435.htm
漁船が多い千葉県房総半島沖であたごが自動操舵(そうだ)をしていたことに関し、石破防衛相は22日午前の衆院安全保障委員会で、「一般論としては適切ではないのではないか」と述べ、あたごの行動への疑問を示した。
 同省によると、あたごは事故の1分前に回避行動を取るため自動操舵から手動操舵に切り替え、急制動をかけたが、間に合わずに清徳丸と衝突した。
 石破防衛相は、「こういう海域においては、手動で運航すべきと考える」としたうえで、「何が適切だったかこれから捜査がなされると思う」と話した。

 そういっても、刑事責任は刑事裁判、民事責任は民事裁判で、微妙に結論が異なることがあります。
 奥村の経験では、死亡海難で、海難審判で無責→刑事は有責・略式命令→民事訴訟は有責で和解となったことがあります。

海難審判
   第一章 総則
第一条  この法律は、海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。
第二条  左の各号の一に該当する場合には、この法律による海難が発生したものとする。
一  船舶に損傷を生じたとき、又は船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき。
二  船舶の構造、設備又は運用に関連して人に死傷を生じたとき。
三  船舶の安全又は運航が阻害されたとき。
第三条  海難審判庁の審判においては、左の事項にわたつて、海難の原因が、探究されなければならない。
一  人の故意又は過失に因つて発生したものであるかどうか。
二  船舶の乗組員の員数、資格、技能、労働条件又は服務に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
三  船体若しくは機関の構造、材質若しくは工作又は船舶のぎ装若しくは性能に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
四  水路図誌、航路標識、船舶通信、気象通報又は救難施設等の航海補助施設に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
五  港湾又は水路の状況に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
第四条  海難審判庁は、海難の原因について取調を行い、裁決を以てその結論を明らかにしなければならない。
○2  海難審判庁は、海難が海技士船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条第一項 の承認を受けた者を含む。以下同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。
○3  海難審判庁は、必要と認めるときは、前項の者以外の者で海難の原因に関係のあるものに対し勧告をする旨の裁決をすることができる。

<厚労省>免許取り消しなど医・歯科医34人処分

 「戒告」ができて、実害が小さいのは、戒告になってます。
 児童ポルノ・児童買春の罰金事案は医業停止3月になっていると思います。
 刑事事件の主文と比例するようなので、結局、刑事事件の量刑で決まることになります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080222-00000118-mai-soci
 《免許取り消し》
 ▽強姦(ごうかん)致傷など
 《医業停止3年》
 ▽強制わいせつ
 《医業停止2年》
 ▽強制わいせつ
 ▽準強制わいせつ
 ▽同
《医業停止3月》
 ▽児童買春禁止法違反
 ▽同 
 ▽同
《戒告》
 ▽出会い系サイト規制法違反
 ▽廃棄物処理法違反
 ▽同
 ▽不正アクセス禁止法違反

 去年、奥村が弁護を担当した医師2名は結局不起訴になったので、当然出てきません。戒告くらいでもいいかと。


http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0222-3.html
医道審議会医道分科会議事要旨
1.日 時 平成20年2月22日(金)午前11時〜午後3時20分
4.議事要旨
○医師・歯科医師行政処分について
医師26名、歯科医師19名に対する行政処分について諮問がなされ、審議の結果、医師20名、歯科医師14名に対する行政処分を行うとともに、医師6名、歯科医師5名については、行政指導(厳重注意)等を行う旨の答申がなされた。

[答申の概要]
(医師) 20件
免許取消 … 2件 (強姦致傷1件、所得税法違反・医師法違反1件)
医業停止 3年 … 2件 (強制わいせつ1件、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反1件)
医業停止 2年 … 3件 (覚せい剤取締法違反1件、準強制わいせつ2件)
医業停止 1年6月 … 2件 (大麻取締法違反1件、業務上過失致死(医療)1件)
医業停止 1年 … 2件 (傷害1件、業務上過失致死(医療)1件)
医業停止 3月 … 4件 (児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反1件、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反1件、公然わいせつ1件、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反1件)
医業停止 2月 … 1件 (業務上過失致死(医療))
医業停止 1月 … 1件 (診療報酬不正請求)
戒告 … 3件 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反2件、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反・私電磁的記録不正作出・同供用1件)
歯科医師) 14件
免許取消 … 2件 (大麻取締法違反1件、殺人未遂・銃砲刀剣類所持等取締法違反1件)
歯科医業停止 2年 … 1件 (強制わいせつ)
歯科医業停止 1年6月 … 2件 (麻薬及び向精神薬取締法違反・大麻取締法違反1件、贈賄1件)
歯科医業停止 6月 … 3件 (業務上過失傷害・道路交通法違反1件、診療報酬不正請求2件)
歯科医業停止 3月 … 3件 (児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反2件、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反1件)
歯科医業停止 2月 … 2件 (診療報酬不正請求)
戒告 … 1件 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反)

○ 元医師、元歯科医師の再免許について
元医師1名、元歯科医師1名に対する再免許付与について諮問がなされ、審議の結果、いずれも再免許は不適当である旨の答申がなされた。