児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪の被害者側に「撮られた」という認識は必要か?

 初耳です。
 密かに隠し撮りのカメラを仕掛けておいて児童淫行罪・児童買春罪するように、児童は撮影行為をしらないまま、犯人がポーズをとらせることも可能で、そういう事件もありましたよ。
 どっかの支部では、児童買春直後に知られずに撮ったという3項製造罪もありました。

大阪・柏原の恐喝未遂:「PCの画像消去」 盗撮教諭、証拠隠滅を図る
2007.12.13 毎日新聞社
 府警は当初、児童買春・ポルノ禁止法や府迷惑防止条例の適用を目指した。しかし、罰則のより軽い軽犯罪法適用にとどまり、児童ポルノ立件の難しさが浮き彫りになった。
 児ポ法での立件には、他人に画像を提供する目的▽被害者側に「撮られた」という認識――が必要。迷防条例では、不特定多数が出入りする公共の場での行為であることが必要だ。しかし、教諭は調べに「誰にも渡していない」と主張し、児童は撮影に気づいていなかった。

第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

 盗撮で3項製造罪を認めたのは家裁岡崎支部H18.12.5。まあ、児童淫行罪と3項製造罪が1個の行為だという感覚の裁判所ですけどね。

教え子のわいせつ、ビデオ撮影に実刑判決/名古屋家裁支部
2006.12.05 読売新聞社
 愛知県西尾市の市立中学校内で、教え子にわいせつな行為をしてビデオで盗撮したとして、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(淫行(いんこう)、児童ポルノ製造など)の罪に問われた被告(44)の判決が5日、名古屋家裁岡崎支部であった。仁藤佳海裁判官は「こうした犯罪から生徒を守る立場にありながら犯行に及んだもので悪質」として、懲役1年6月(求刑・懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。判決によると被告は、担任していた学級の女子生徒と、昨年8月、校舎内でわいせつな行為をし、ビデオカメラで盗撮した。

 盗撮が製造罪にならないというのは、やっぱりおかしいですよね。

高齢者による強姦・強制わいせつ

が増えているという記事かと思いきや、数字はわからないようです。
 被疑者に年齢聞いてないんですか?
 65歳で区切ってますから、お爺さんによる強姦という感じじゃないんでしょうね。きっと。
 逃げ足が遅いから捕まるからだとか。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071214/crm0712140839003-n1.htm
高齢者の犯罪が大幅増 10年前の3・5倍に
 刑法犯の認知件数が減少する中で、65歳以上の高齢者が起こす事件が増加している。万引から暴行、傷害、さらには強姦(ごうかん)まで多岐にわたり、警察庁も「高齢化が進行したにしても多すぎる」と首をかしげている。
 総務省の統計調査によると、今年9月時点の65歳以上の高齢者は、2744万人で、10年前の平成9年より39・2%増えた。

 一方、警察庁によると、今年1−11月に刑法犯で摘発された65歳以上の高齢者は4万4928人。10年前の1年間と比較すると3・5倍にもなった。昨年の1−11月と比べると4・5%の増加だ。

 今年、性犯罪で摘発された高齢者の人数はまとまっていないが、昨年1年間の強姦の摘発者は17人、強制わいせつは135人で、それぞれ9年の5・7倍、3・5倍となっている。

元教頭児童買春認める 札幌地裁で初公判

 テレビでは「求刑懲役3年」と言ってました。一回結審ですね。

 提供目的製造罪なのかがはっきりしませんが、札幌地裁とか札幌高裁の見解では、常習投稿の意思で包摂できれば、児童買春罪も含めて科刑上一罪になりますね。
 札幌の裁判所は法令適用の点では福祉犯に甘いです。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/65851.html
元教頭児童買春認める 札幌地裁で初公判 児童ポルノ製造も(12/14 12:05)
 少女に現金を渡していかがわしい行為をした上、裸の写真を撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春、児童ポルノ製造)の罪に問われた、被告の初公判が十四日、札幌地裁(中川綾子裁判官)で開かれた。被告は罪状認否で「間違いありません」と述べ、起訴事実を認めた。
 検察側は冒頭陳述で、
被告が一九九一年ごろから、テレクラで知り合った女性の裸の写真の投稿を始めたとし、「昨年、札幌に出会い系喫茶が開店した後は、投稿写真が格段に増えた」と指摘した。また、十八歳未満の少女の写真は雑誌に投稿せず、十八歳以降に少女を投稿写真のモデルにさせるために備えていた、とした。
 起訴状などによると、被告は今年五月下旬から九月下旬にかけ、札幌市中央区などの駐車場にとめた乗用車内やカラオケ店で、出会い系喫茶で知り合った十六−十七歳の少女六人が十八歳未満と知りながら、現金を渡して胸を触るなどのいかがわしい行為をし、少女の裸をデジタルカメラで撮影した。

提供・販売罪の前刑の確定前後にまたがって、提供・販売していた場合と刑法45条前段(京都地裁)

 奥村個人は併合罪説なので、この結論には反対。

第45条(併合罪) 
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

第50条(余罪の処理)
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

 こういう事案

5/1 1月の児童ポルノ提供・わいせつ図画販売で有罪判決
5/2 わいせつ+児童ポルノ販売再開
5/16 上記判決確定
5/17 わいせつ+児童ポルノ販売
6/1 わいせつ+児童ポルノ販売
6/2 わいせつ+児童ポルノ販売

 京都地裁の結論。

東京高等裁判所昭和49年1月21日
高等裁判所刑事判例集27巻1号1頁
      高等裁判所刑事裁判速報集1995号
      東京高等裁判所判決時報刑事25巻1号1頁
創価法学5巻1〜2号253頁

 しかし数個ないし一〇数個の猥せつ図画販売行為が、継続的になされた場合には、その全部が包括して一個の猥せつ図画販売の罪に該当するものであつて、その猥せつ図画販売の行為の中間に別個の罪の確定裁判が介在しても、そのためにその猥せつ図画販売の罪が前後二個の猥せつ図画販売の罪に分割されるものでないと解すべきであり、そして本件の場合右一個の猥せつ図画販売の罪は前記別罪の裁判確定後に終了したものであることが記録上明らかであるから、その終了時を基準として刑法第四五条の適用については、その猥せつ図画販売の罪は別罪の裁判確定後の犯罪と解するのが相当であつて、
右確定裁判を経た罪とは同法第四五条の併合罪の関係に立つものではないというべきである(昭和三九年七月九日最高裁判所第二小法廷決定、刑集一八巻六号三七五頁参照。)。しからば、本件猥せつ図画販売の罪を判示第一と第三とに分割して、原判示第一の事実について、これを前記確定裁判を経た罪と同法第四五条後段の関係にある併合罪として処断した原判決は、包括一罪の個数に関する法律上の判断を誤り、ひいては併合罪に関する法令の解釈適用を誤つたものであり、右誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は全部破棄を免れない。

児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)について、大阪地裁では包括一罪で書いていたのに、京都地裁では併合罪で書いてる裁判官。

 大阪地裁では奥村説(個人的法益説・併合罪説)を「弁護人の縷々主張するところは全部理由がない」と言い切っておいて、京都ではこっそり併合罪説になってる。
 いつ宗旨替えしたんですか?覚えてろよ。

少年法37条1項を限定的に解して重視する裁判例

 これだけ児童淫行罪は家裁の専属権限と言ってきたのに、もう放棄ですか?

阪高裁h15.9.18
(1)不法に管轄を認めた違法の主張(控訴理由第20)について
所論は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下,「児童買春児童ポルノ禁止法)」という。)は,児童福祉法の特別法であり,児童買春児童ポルノ禁止法の罪は児童の福祉を害する行為であるから,少年法37条1項の適用を受け,家庭裁判所の専属管緒とされる事件であるのに,地方裁判所に起訴された本件各罪についてこれを看過してなされた原判決には不法に管轄を認めた違法がある,というものである。
しかしながら,少年法37条1項は限定列挙であり,また,児童買春児童ポルノ禁止法違反の罪を家庭裁判所の権限に属させるとする法律の規定も存しないから,児童買春児童ポルノ禁止法違反の罪についての第一審の管轄裁判所は地方裁判所又は簡易裁判所であることは明らかである(裁判所法31条の3第1項3号,2項,24条2号,33条1項2号)。
論旨は理由がない。

東京高裁h15.6.4
第1 管轄違い(刑訴法378条1号)の論旨について(控訴理由第1)
所論は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下単に「児変異春・児童ポルノ禁止法」又は「法」という。)は,児童福祉法の特別法であるから,少年法37条1項の適用を受けるので,本件は家庭裁判所の管轄に属する事件であるのに,地方裁判所に起訴されたものであるから,管轄遠いであるというのである。
しかしながら,たとえ,所論のいうように,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪が,少年法37条1項所定の罪の特別法的性格を有するとしても,同項に限定列挙された罪には該当せず,法律に家庭裁判所の権限に属させる旨の特別の規定がない以上は,その第一審の管轄裁判所は地方裁判所又は簡易裁判所である(裁判所法31条の3第1項3号,2項等)。
論旨は理由がない。

複数の著作物の公衆送信権侵害罪は併合罪(京都地裁h19)

 winnyとか使う送信可能化権侵害罪の事件

1/1〜3/1 甲の著作物A
1/5〜3/1 乙の著作物B

という事実関係。
 罪数処理が別れましたね。保護法益と行為態様の理解が違うんでしょうね。

1 観念的競合説 
 福岡地裁 
 長崎地裁佐世保
 京都地裁h16.11.30

 (法令の適用)
 被告人の判示所為は各著作物ごとに著作権法一一九条一号、二三条一項に該当するところ、これは一個の行為が二個の罪名に触れる場合であるから、刑法五四条一項前段、一〇条により一罪として犯情の重い邦題名「b」の著作物にかかる著作権侵害の罪の刑で処断することとし、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役一年に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

2 併合罪説 
 京都地裁h19 
 京都地裁h19
 京都地裁h18.12.13

 (法令の適用)
 被告人の判示各所為はいずれも行為時においては刑法62条1項,平成16年法律第92号による改正前の著作権法119条1号,23条1項に,裁判時においては刑法62条1項,同改正後の著作権法119条1号,23条1項に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法によることとし,各所定刑中罰金刑をそれぞれ選択し,判示の罪はいずれも従犯であるから,同法63条,68条4号によりそれぞれ法律上の減軽をし,以上は併合罪であるから,同法48条2項により各罪所定の罰金の多額を合計した金額の範囲内で被告人を罰金150万円に処し,その罰金を完納することができないときは,平成18年法律第36号附則2条により同法による改正前の同法18条により金1万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

製造罪の量刑一覧を出したら裁判所から「これ、先生がついて軽くなったばっかりじゃないですか?」と指摘された

 多数件起訴されて実刑を覚悟している事案で、他の事案より不当に重くしないでくださいということで、同種の判決を選んで出すことがあります。事件の証拠ではないので弁論要旨に添付する。

弁護人「同種事案の科刑状況です。実刑事案が多いですが、この程度の刑期であって、検察官の御求刑のようなべらぼうなものは見あたらない。」
裁判所「でも、これ、弁護人が判決書を持ってるということは、奥村先生がついて軽くなったばっかりじゃないですか?」
弁護人「いや、長岡支部のを除けば、いずれも一審判決は国選の他の弁護士なので、あまり弁護の形跡がない。それがこの程度の宣告刑だということですよ。控訴審弁護したから判決書が来てるだけです。控訴審判決は、ややこしいので、持ってきてません。」
裁判所「ほんとですか?」
弁護人「ほんとだって!嘘だと思うならもっと重いのを検察官に探させて持って来させればよい。これくらいなんですって。」
裁判所「検察官も一応、資料を探しておいてください。」
弁護人「裁判所に見せるなら弁護人にも下さい。」
検察官「・・・」

 裁判所も検察官も量刑相場を知っていると信じているんですけどね。ときどき2倍くらいの求刑をふっかけられることがあります。

こんなの科刑上一罪ですよ。

 裁判例をつないでいくと、かすがい現象しまくって、これくらい科刑上一罪になります。

H19.1.1 児童買春(実は撮影)
H19.1.2 児童買春(実は撮影)
H19.1.3 わいせつ販売
H19.1.4 わいせつ販売
H19.1.5 わいせつ販売
H19.1.6 わいせつ販売児童ポルノ提供
H19.1.7 わいせつ販売児童ポルノ提供
H19.1.8 わいせつ販売児童ポルノ提供
H19.1.9 わいせつ販売児童ポルノ提供
H19.1.10 わいせつ販売
H19.1.11 わいせつ販売児童ポルノ提供
H19.1.12 わいせつ販売
H19.1.13 わいせつ販売児童ポルノ提供
H19.1.14 わいせつ販売児童ポルノ提供
H19.1.15 わいせつ販売児童ポルノ提供
H19.1.16 わいせつ販売
H19.1.17 わいせつ販売
H19.1.18 わいせつ販売
H19.1.19 児童ポルノ製造罪(複製)
H19.1.20 児童ポルノ製造罪(複製)
H19.1.21 児童ポルノ製造罪(複製)
H19.1.22 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.1.23 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.1.24 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.1.25 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.1.26 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.1.27 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.1.28 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.1.29 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.1.30 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.1.31 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.1 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.2 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.3 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.4 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.5 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.6 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.7 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.8 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.9 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.10 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.11 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.12 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.13 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.14 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.15 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.16 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.17 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.18 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.19 犯罪収益仮装罪(振込)
H19.2.20 犯罪収益仮装罪(振込)

北朝鮮映画の放送めぐる著作権訴訟 東京地裁、「著作権法の保護ない」と原告の訴え棄却

 著作権の人権上の位置づけを考えていますが、
 著作権って、「自然権だ」という人多いですよね。

http://fnn.fujitv.co.jp/headlines/CONN00123681.html
 
 後国家的権利ですね。

判例タイムズデジタル版

 便利そうですが、印刷できない頁に重要判例があると、使い物になりませんね。

http://www.fujisan.co.jp/magazine/2065/
判例タイムズ
デジタルなら雑誌内をラクラク検索!保管場所いらず!
一冊定価:2000円
サイズ:B5
出版社: 判例タイムズ
発行間隔:月2回

http://www.fujisan.co.jp/info/fujisandigitalfaq.asp#a1
デジタル雑誌のページはどうやって印刷するの?
デジタル雑誌を印刷する場合は、Fujsan Readerのツールバー内【印刷】ボタンをクリックします。

一度に最大2ページまで印刷することができます。Fujisan Readerの設定が「2ページモード」に設定され、2ページが表示されている場合は、表示されている両方のページが1ページずつ印刷されます。Fujisan Readerの設定が「1ページモード」に設定され、1ページが表示されている場合は、表示されている1ページのみが印刷されます。

※印刷設定のページ指定で2ページ以上を選択しても、開始ページに指定したページから、1ページまたは2ページの印刷になります。1ページだけ印刷する場合は、表示モードを【単ページモード】に変更してください。【単ページモード】へは、数字の「1」キーを押します。

また、Fujisan Readerのオプションでも設定ができます。
1.[オプション][Fujisan Readerオプション]
2.表示 タブを選択し、[レイアウト]内の設定で、自動レイアウトのチェックを外し、【単ページモード】を選択します。
印刷ボタンを押すと、印刷ダイアログ・ボックスの印刷範囲が「全て」と表示されている場合がありますが、それはそのときFujisan Readerに表示されている2ページを指し、雑誌の全ページが印刷範囲ということではありません。また印刷機能では、雑誌全ページを一度に印刷する機能はありません。
印刷をする場合は、印刷したいページをFujisan Readerで表示させ、その後印刷ボタンを押してください。
一部、出版社の意向により、印刷ができない雑誌があります。それらの雑誌では、Fujisan Readerの印刷ボタンが押せない状態になります。

児童ポルノ「輸出」初適用=サイト運営者を逮捕-大阪府警(時事通信)

 5項輸出罪(不特定多数)。
 輸出入罪は着手時期と既遂時期が微妙です。
 それに、陳列罪じゃなくて「保管罪」ですね。それも珍しいですね。
 しかし、児童ポルノはアメリカの方が厳しいと思いますが。

http://newsflash.nifty.com/news/topics/sex_offense/ts__jiji_13X642KIJ.htm
児童ポルノ「輸出」初適用=サイト運営者を逮捕-大阪府警(時事通信) インターネットのサイトに児童ポルノなどのわいせつな動画を保管したとして、大阪府警少年課は13日までに、児童買春・ポルノ処罰法違反の疑いで容疑者(42)ら2人を逮捕した。
 容疑者らはわいせつDVDを米国の会社に輸出してサイトに載せており、同課は関税法違反(禁制品輸出)容疑などで追送検した。昨年6月の同法改正で児童ポルノの輸出が禁止されて以降、適用されるのは初めて。
 2人は「警察に捕まりにくくするため、米国にDVDを送った」と容疑を認めているという。
 調べでは、容疑者らはネット上の裏サイトなどから集めた動画をDVDに収録して米国の会社に送付。1月から10月までの間、15歳の少女のわいせつな動画を会員制の有料サイトに載せ、不特定多数の会員に配信した疑い。 

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 輸出罪は2件弁護しましたが、罪名としてはこれと同じなので、同じ量刑だと思いますね。罰金がきついですよね。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,関税法違反被告事件
名古屋高等裁判所判決平成18年5月30日
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項の児童ポルノの外国からの輸出罪の既遂時期について,児童ポルノを他の国に搬出するため,その地域に仕向けられた船舶,航空機等の輸送機関にこれを積載ないし搭載した時点とした事例
判例タイムズ1228号348頁

被告人の児童ポルノ販売サイトは弁護人が削除しましょうよ

 管理者が逮捕されてしまうと、宣伝や販売用のサイト(ブログ)がそのまま放置されますよね。
 弁護人はid・passくらい聞いて、削除しましょうよ。削除前後をプリントして報告書を書けば情状立証1個できますよ。
 救いようがない事件では、こういう細かいことを積んで行かないと弁護の形跡が残りません。
今日は、販売用のHPとメイキングのブログを削除しました。弁7号証。


 こういう記事がでていましたが、公判中に被告人・弁護人がサイトを変更すればポイント稼げるのではないでしょうか。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/109793/
同サイトは10月末、サーバー会社により閉鎖されていたが、県警が同社に協力を依頼。男からドメイン譲渡を受けた形をとり、県警が同社にレンタル料を支払うことで警告サイトを立ち上げた。
 同サイトには男の逮捕後も、約200通の注文メールがあったという。児童ポルノや無修正アダルト動画販売サイト利用者の大半に継続性があるという指摘もあり、県警は「無修正アダルトサイトなどは星の数ほどある。現行法では罪には問えないが、使う側の認識を改めてもらい需要をなくす必要がある。今後、協力的なサーバー会社が増えれば」としている。

 こういう表示が出るようですが、端的に、
児童ポルノ取得行為は違法です。(福岡高裁那覇支部、大阪高裁)」
って書いてみたらどうですか?

※ 警 告 ※
このサイトの管理者は、わいせつ図画販売及び
児童ポルノ禁止法違反の罪で逮捕されました。
このようなサイトを利用することは、
犯罪の助長につながりますので、
利用しないようにして下さい。