マンションの弊害。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070628-00000908-san-soci
■子供に落とし穴「高所平気症」
子供の生育環境の改善を目指す「こども環境学会」の副会長で、マンションからの転落について研究している織田正昭氏は、高さに対する恐怖心が薄くなる「高所平気症」と、好奇心旺盛な子供の行動にあわせていないマンションの設計上の問題が絡み合っているのではないかと指摘する。
国選弁護だと弁護人の空白期間になる一審判決後の被告人からよくある
実刑判決を受けた。
控訴検討中
重すぎるかどうか教えてくれ
(以下、国選弁護人への不満)
という問い合わせ。
国選弁護人が判決書を取って差し入れていないので、被告人もこちらも判決書の内容がわからない。
まあ、原審の弁護人か、控訴審の弁護人に判決差し入れてももらってから、貸してくれれば、量刑とか法令適用とか見ますけどね。
裁判所も量刑のプロなので(量刑計算機)、量刑が同種同等事案からかけ離れて重いと言うことはまずない。
あと、奥村がメモしている罪名別の「量刑理由一覧表」(+−はごっちゃ、どの事件の量刑理由かもごっちゃ)なんかも、弁護人に見せれば、情状弁護のポイントがわかると思うんですよ。
一言で言えば、学習・反省した上で、慰謝の措置を試みるんですね。
そのために年金あるんでしょ。
http://www.asahi.com/national/update/0628/TKY200706280401.html?ref=goo
検事長を経験した元検察幹部は「検事長を退官後、弁護士になっても、生活が安定するとは限らない」と話す。知り合いの紹介などで顧問弁護士として契約してくれる企業(顧問先)を増やそうとするが、官界の人脈以外乏しいので苦労することが多いという。
複数の元検察幹部によると、検察当局では以前、弁護士になる元検事長は、国税当局などから退官直後に顧問先を紹介してもらう慣行があった。その慣行は90年代後半に消え、元検事長はそれ以降、独自に顧問先を探す必要に迫られることになったという。
近所つきあいも悪いしな。
奥村なんて、暇なときは、庭先の植木いじったり、レレレのレと玄関前の落ち葉を掃いたり、農薬巻いたりしてて、当番弁護士とおぼしき若い弁護士に「豊中警察署はどちらですか?」なんて聞かれたら「弁護士先生、暑いのに大変じゃのう。当番かのう?。100M先を左です。」なんて道案内してますけど。
どこの原田國男君かと思ったら、原田判事。児童淫行罪と製造罪は観念的競合説。macユーザー。
博士学位請求論文として「量刑判断の実際(増補版)」をポンと出して、安富主査、平良木副査、井田副査全員一致で学位授与することにしたんだって。
慶應義塾大学
法学研究 80(5) [2007.5.28発行]
原田國男君学位請求論文審査報告1 原田國男君が博士学位請求論文として提出したのは、同君が裁判実務に携わりながら今日まで継続してきた量刑研究を集大成した、四〇〇頁を超える著書『量刑判断の実際〔増補版〕』(二〇〇四年、現代法律出版)である。本書は、一九九七年以降専門雑誌や記念論文集等に発表された合計一四編の論文を収めた論文集であるが、第12章から第14章は二〇〇三年刊行の初版に付け加えられた増補部分である
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3 以上を要約すれば、本書は、わが国の刑事法領域の研究において画期的意味を持つ論文集であり、その学術的価値はきわめて高い。それは'著者の長年にわたる実務経験の蓄積と地道な理論的考察なしには成し遂げられなかった貴重な労作であり、学界における理論研究にも、また量刑の実務にも大きな影響を与え、今後も与え続けることであろう。結論として、審査員一同は原田國男君に博士(法学)(慶応義塾大学)の学位を授与することが適切であると判断するものである。
「原田國男君が博士学位請求論文として提出したのは『量刑判断の実際〔増補版〕』記載の通りであるからこれを引用する」って書いてもらいたいところです。
この本は、弁論要旨とか量刑不当の控訴理由に引用すると、締まるので、pdfにしてocr処理して、キーワード検索可能な状態で持っています。東京高裁h17.12.26みたいに、「量刑で解決すればいい」というのもどうかと思いますが。
君付けについては↓
http://www.keio.ac.jp/staind/238.htm
最後に、慶應義塾ならではの“こだわり”ワード集
●君●
慶應義塾で「先生」というのは福澤諭吉ただ一人。他は長幼先後の差があるだけで、義塾の文書や記録に記される敬称にはしばしば「君」が用いられる。各キャンパスの掲示板などで「○○君休講」という貼り紙を見て、驚く新入生も多いだろう。
●塾生・塾員●
それぞれ在学生・卒業生のこと。あえて一般的ではないこの言葉を使うことに、慶應義塾の一員としての誇りが込められている。
刑法学会関係では「原田会員」。
東京高裁の9刑にかかったら、この報告書の賛辞を引用して持ち上げるといいかもね。
宮若市がピンと来ませんでした。
http://maps.nifty.com/index.jsp?type=1&scl=25000&nl=33.72007055555556&el=130.66917944444444
http://www.city.miyawaka.lg.jp/hp/page000000700/hpg000000691.htm
平成18年2月11日、 旧宮田町と 旧若宮町が合併し、 「宮若市(みやわかし)」 が発足しました。
地裁直方支部でしょうか?まあ、包括一罪でも併合罪でも量刑は同じです。
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070629-219625.html
調べでは、容疑者は児童らのわいせつな行為を収録したDVDをインターネットオークションに出品。 2月から3月にかけて、福岡県築上町の男性(33)と静岡県富士市の男性(23)に、それぞれ8枚を 1500円ずつで販売した疑い。
解雇の場合は普通、ないですよね。停職じゃないので。
京都市役所みたいですね。
http://www.asahi.com/national/update/0629/TKY200706290402.html
また磐田は選手との6月末まで残っていた契約を29日付で解除し、制裁金(年俸の24分の1)を科したと発表した。右近弘社長を20%の減俸6カ月とするなどの社内処分も下した。
同社長は「更生、復帰の可能性があるのであれば、適切な選択肢を考える」とし、将来的な復帰の可能性も示唆した。
比較的寛容な業界なんですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070629-00000187-jij-spo
過去には2001年に児童買春法違反容疑で逮捕された(現京都、当時19歳)が選手契約解除後、福岡の臨時職員として採用され、その後選手として復帰。昨年3月には柏から川崎に期限付き移籍していた(25)が住居侵入容疑で逮捕され、契約を解除されたが、奉仕活動を経て同年7月に甲府に加入した例がある。