児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元公安庁長官の自宅捜索=虚偽登記の疑い−総連本部の不動産売買で東京地検

 奥村は弁護士が当事者にならないように気をつけています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070614-00000010-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070614-00000001-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070614-00000010-jij-soci

経緯も出ていますね。みんな共犯ということになりますね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070613-00000138-mai-soci
売買の話は4月中旬ごろ、回収機構による訴訟で朝鮮総連の代理人を務める司法修習同期生の元日本弁護士連合会会長弁護士から持ちかけられた。在日朝鮮人系16信組の不良債権を引き継いだ整理回収機構から628億円の返済を求められた訴訟で朝鮮総連が負けた場合、中央本部の土地・建物が差し押さえられるのを避けるため所有権を移したいとの趣旨だったという。
 氏の事務所で、朝鮮総連実質的トップの責任副議長、氏と会うなどして計画を練り複数の出資者のめどが立ち契約したという。購入先の「ハーベスト投資顧問」がペーパー会社であることを認め、自身を代表取締役にしたことには、元長官という肩書で機構側の信頼性を高める意図があったとした。元長官の立場での取引への批判には「違法なことはしていない」と断言した。

 これが検挙されないのであれば、差し押さえのおそれがある場合には、この手口で強制執行を逃れうるということです。

強姦罪と児童淫行罪が観念的競合となった事例(名古屋地裁)

 強姦の方が重いので、地裁管轄。
 虐待だから家裁だという要請もありますが、児童虐待の一番重いところは地裁でやってるので、説得力弱い。
 児童淫行罪は包括一罪なので、何回姦淫しても、かすがい現象で科刑上一罪になります。

「被害者の姿態をビデオカメラのモニターに映し出した」という強制わいせつ罪(名古屋地裁)

 録画してなかったんでしょうが、それだけで「わいせつ行為」と評価されています。
 傾向犯なので、傾向の表現であればなんでもありなんでしょうか。

強姦などで懲役5年(前橋地裁H19.6.14)

 罪数わからないですけどこんなところでしょうか?
12歳1名と5回→強姦5罪
13〜16歳5名と19回→青少年条例違反19罪
 強姦被害者と示談できていないとすれば、軽めですね。

http://www.minyu-net.com/newspack/2007061401000452.html
前橋地裁は14日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
 判決理由で、結城剛行裁判長は「常軌を逸した卑劣な犯行で、極めて悪質。破廉恥の極みと言うほかはない。教育現場に与えた影響は大きく、教師に対する社会の信用を失墜させた」と述べた。
 弁護側は「反省し、謝罪と被害弁償の意思がある」として、執行猶予付きの判決を求めていた。

 これだけ罪数があると、執行猶予なんて、端からほのめかさない方がいいですね。はかない期待してしまうから。
 ただ、師弟関係を利用して断れなかったという点を評価しているのであれば、それは児童淫行罪の対象ですから、審判対象論とか管轄違を主張して、削らせる必要があります。

ガセネタ

 主観的児童買春犯人の諸態様。
 実は児童でなかったというのは笑えますが(不能犯)、実は12歳だったというのは、実刑ですね。
−自称19歳と買春したといって自首したら、15歳だった
−自称21歳と買春したといって自首したら、15歳だった
−自称17歳と買春したといって自首したら、25歳だった
−自称15歳と買春したといって自首したら、21歳だった
−自称15歳と買春したといって相談した人が、実は12歳で強姦罪で捕まった

画像掲示板管理者の刑事責任(名古屋高裁H19.7.6)

 訴因は掲示板設置行為。その評価について
  原判決・検察官は幇助
  弁護人は正犯の未遂(不可罰)
という主張となっています。
 弁護人立証の正犯説の東京高裁H16.6.23とか最高裁H19.3.29は不採用で却下。

 横浜の弁護人(たぶん正犯)なんか、こういうのを見に来てはどうですか?
 愛知県弁護士会も知らないと思うけど、名古屋では幇助なんですよ。

(作為犯・正犯説=東京高裁H16.6.23 設置から放置まで含む)
第1次一審
 検察官 共謀共同正犯(放置行為)
 弁護人 不作為犯・幇助(放置行為)
 裁判所 不作為犯・幇助(名古屋地裁h18.1.16)(放置行為)

第1次控訴審
 破棄差戻(名古屋高裁h18.6.26)

第2次一審
 検察官 作為犯・幇助(設置行為のみに訴因変更)
 弁護人 作為犯正犯の未遂
 裁判所 作為犯幇助(名古屋地裁h19.1.10)(設置行為のみ)

(作為犯・正犯説=最高裁H19.3.29 設置から放置まで含む)

第2次控訴審
 検察官 幇助(設置行為のみ)
 弁護人 正犯の未遂(設置行為のみ)
 裁判所 ???(名古屋高裁H19.7.6)(設置行為のみ)

 幇助というのは奥村説なので、実は、検事さんと一緒。