児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

特別法犯は併合罪。

 厳しいなぁ

町野 朔・安村 勉「特別刑法と罪数」上智法学論集 第39巻1号
法益相互の関係がはっきりしないため、観念的競合か法条競合かが問題になることの多いことについては前述した。法条競合でない場合行為の重なり合いが認められる以上観念的競合を認めないことはできない。一個の行為か否かの判断に法的評価をも持ち込むべきでない以上、法益の違い、故意犯と過失犯の差は関係がない。
・・・・・・・・・・・・
他方、観念的競合は構成要件の対象となる行為が重なることが必要である以上、そうでない行為が重なっても、牽連犯の成否は別にして、同一際会に行われたというだけで観念的競合とすることはできない
・・・・・・・・・・・・
牽連犯の要件である「通常性」が犯罪学的類型性につきるとするなら、極めて多-の事例で牽連犯が認められるべきことになろう。だが.すでに述べたように,「通常性」とは、反対動機形成に対する期待可能性の観点からの判断である。すなわち 一方の犯罪が当然に他方の犯罪の手段または結果として犯されるものとして設けられた場合には「通常性」が肯定されるであろうが、そのような関係で犯されることのあることが十分予測されながら、あえてその違反行為の重大性ゆえに別個の犯罪とされた行為の場合には、むしろ「通常性」が否定されることが多いであろう。法が、手段行為原因行為を行った後,さらに目的行為・結果行為を行わないように期待しているからである。判例が行政犯について牽連犯の成立を認めることが極めて少ないのもこの意味で理解できる。

霞っ子クラブの裁判傍聴記「児童福祉法違反等 偏った性癖を治す事はできるのか?」

 児童淫行罪が地裁にかかるのは稀です。それより重い罪と科刑上一罪にならない限り地裁の管轄になりません。
 師弟関係の児童淫行罪(ほぼ実刑)らしいので、刑事確定訴訟記録法で判決閲覧予定です。曜日と法廷で係属部を調べて・・・ということになります。
 判決日も書いてもらえると助かります。

http://bc.kasumikko.com/?eid=537001#sequel
【日時】2007/03/23 1600〜1700
【場所】東京地裁 520号法廷
【罪状】予定表には「強制わいせつ・埼玉県青少年健全育成条例違反」 法廷前には「児童福祉法違反等」
どちらなのか良く分かりませんでした・・・
この時期は見たい裁判がない時期で、私は裁判難民でした。
来週の予定を見るためにたまたま裁判所に来たら、珍しい罪状の予定が目に留まり、途中からですが傍聴しました。

少年法第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第六号の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

児童福祉法第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

仙台市教委と児童淫行罪

 家裁の成人の刑事事件は非公開審理なので処分も非公開だと言う市長もいます。
 懲戒免職になっても当時の会議録に出てこない委員会ですから、会議録なんて信用できませんよね。
 なお、審理は全部公開で、判決書も閲覧可能になっています。

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/soumu/kaigi-gaiyou03-rinji1.html
教育委員会会議の概要(3月臨時会)
◆ 日  時  平成19年3月2日(金曜日)午前10時00分
口頭報告〕
教職員課長
 教員の懲戒処分について2件報告する。
まず,仙台市立中学校元教諭が自校生徒に対し,わいせつ行為をしたことに係る懲戒処分についてである。この元教諭は,既に児童福祉法違反により実刑判決を受け,刑が確定しているが,これは教員として生徒の信頼を裏切る行為であり,公務員に対する信用を著しく傷つけるものであるため,懲戒免職処分としたものである。この処分については,その元となる事件の性質上,県警とも密接に連携をとり,協議を重ねた上で,誹謗中傷などの二次被害から被害生徒を保護するため,即時公表を控えたものであるが,去る2月3日土曜日に処分の事実が報道されることとなり,処分の内容及びその対象となった事件について二次被害を起こさない範囲に限り,その概略を公表したものである。本件については,極めて許しがたい,あってはならない事と深刻に受け止めており,今後,同様の事件が再び起こらないよう再発防止に取り組んでいく所存である。