児童淫行罪が地裁にかかるのは稀です。それより重い罪と科刑上一罪にならない限り地裁の管轄になりません。
師弟関係の児童淫行罪(ほぼ実刑)らしいので、刑事確定訴訟記録法で判決閲覧予定です。曜日と法廷で係属部を調べて・・・ということになります。
判決日も書いてもらえると助かります。
http://bc.kasumikko.com/?eid=537001#sequel
【日時】2007/03/23 1600〜1700
【場所】東京地裁 520号法廷
【罪状】予定表には「強制わいせつ・埼玉県青少年健全育成条例違反」 法廷前には「児童福祉法違反等」
どちらなのか良く分かりませんでした・・・
この時期は見たい裁判がない時期で、私は裁判難民でした。
来週の予定を見るためにたまたま裁判所に来たら、珍しい罪状の予定が目に留まり、途中からですが傍聴しました。
少年法第37条(公訴の提起)
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第六号の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。児童福祉法第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。