児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

霞っ子クラブの裁判傍聴記「児童福祉法違反等 偏った性癖を治す事はできるのか?」

 児童淫行罪が地裁にかかるのは稀です。それより重い罪と科刑上一罪にならない限り地裁の管轄になりません。
 師弟関係の児童淫行罪(ほぼ実刑)らしいので、刑事確定訴訟記録法で判決閲覧予定です。曜日と法廷で係属部を調べて・・・ということになります。
 判決日も書いてもらえると助かります。

http://bc.kasumikko.com/?eid=537001#sequel
【日時】2007/03/23 1600〜1700
【場所】東京地裁 520号法廷
【罪状】予定表には「強制わいせつ・埼玉県青少年健全育成条例違反」 法廷前には「児童福祉法違反等」
どちらなのか良く分かりませんでした・・・
この時期は見たい裁判がない時期で、私は裁判難民でした。
来週の予定を見るためにたまたま裁判所に来たら、珍しい罪状の予定が目に留まり、途中からですが傍聴しました。

少年法第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第六号の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

児童福祉法第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。