カナガワ事件簿
春休み明けは福祉犯ばっかりです。
http://www.kanaloco.jp/casefiles/
カナガワ事件簿
児童買春した疑い会社役員を逮捕/港北署(2007/04/11)
強盗傷害の疑いで男を逮捕/旭署(2007/04/11)
女子高生にみだらな行為した疑いで会社員逮捕/磯子署(2007/04/11)
児童買春容疑で男を逮捕/神奈川県警(2007/04/11)
16歳少女にわいせつ行為の疑いで逮捕/藤沢署(2007/04/11)
実は100件やったけど、現在まで4件起訴、余罪調べ中。あと何件で終わるのか?
昨日、2回聞かれました。
国選弁護人「5件で終わるかも知れないね。」
奥村弁護士「希望的観測だと後から落胆するから、証拠が揃う事件は起訴されると考えておいた方がいい。」
これ困りますね。弁護士もわからない。だいたい、被疑者・被告人が他に何やったのかは教えてくれないし。覚せい剤とか殺人とか出てくればそちらに進展するし。
奥村の経験からいえば、包括一罪の範囲内ではそう拡大しないが、併合罪になる方にはどんどん拡がる。
100件あれば、5件でも6件でも変わらないんですけどね。
これくらい余罪を抱えていることは珍しくないし、20件とか立件されると実刑になるので。
起訴できるかどうか分からないから証拠集めるのが「捜査」なので、途中でとか捜査開始前に誰に聞いてもわからないですよね。
起訴済について謝罪・反省を進めていって、余罪の立件を勘弁してもらうしかないんじゃないか?
<人質司法>裁判所側に対抗 日弁連が保釈請求運動へ
否認事件の話。
自白事件でも、保釈がつくとは保障できませんが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070411-00000063-mai-soci
刑事事件で起訴された被告が否認している場合に裁判所が保釈を認めない「人質司法」を打破しようと、日本弁護士連合会は今月から、全国8カ所の裁判所で一斉に保釈請求する運動に乗り出した。請求が却下された場合は準抗告・抗告して徹底的に争うよう求め、保釈が認められなかった理由を調査する。保釈請求しなかった事情の報告も求めており、結果は今秋にもまとめ公表する。
特別法の場合、自白事件でも、一部無罪になることもあります。
わいせつ:教え子に行為、中学の元教諭逮捕−−警視庁葛飾署
さて、認めたところで、量刑はいかに?
撮影してると、管轄ややこしくなります。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070411dde041040019000c.html
同署などによると、元教諭は中学校に勤務していた昨年11月〜今年1月、自宅で2年生の女子生徒(14)にわいせつな行為を繰り返した疑い。容疑を認めている。<<
執行猶予は付くのか?
なんて聞かないでくださいよ。
児童淫行罪の全体(風俗関係とか師弟関係とか親族関係とか含めて)で、実刑率は25%くらいですが、師弟関係の場合は
最近では希に執行猶予となることがある程度
むしろ問題は刑期の長短
ということになります。特殊な罪ですので、不慣れな弁護士が、略式命令の可能性があるとか、執行猶予になるとかいうかもしれませんが、大目に見てください。
「姿態をとらせ」の構成要件的位置づけと罪数問題↑→
前田最新250とかをみると、
「姿態をとらせ」の位置づけ
生成行為との同時存在
性犯罪との重なり合い
性犯罪との罪数
については、最判H18と東京高裁H17は違いますよね。
最高裁の「身分犯」というのには面食らいます。
追記
けったいな刑法学者さんに指摘されましたが、
http://strafrecht.typepad.jp/blog/2006/06/post_9608.html
AV撮影について、児童淫行罪と販売(提供)目的製造罪との観念的競合の裁判例(家裁)は幾つかあります。その事件では、撮影が淫行だと評価された。
目的製造と観念的競合とするもの
奈良家裁H16.2.5(販売目的)
奈良家裁H16.1.21(販売目的)
東京家裁H16.10.25(販売目的)
横浜家裁H16.1.8(販売目的
千葉家裁H12.12.22(販売目的)
姿態とらせて製造罪と観念的競合とするもの
横浜家裁横須賀支部H17.6.1
東京高裁H17.12.26
長野家裁H18.4.20
札幌家裁小樽支部H18.10.2
札幌高裁H19.3.8
名古屋家裁岡崎支部H18.12.5
他方、
目的製造と併合罪とするもの
大阪高裁H18.10.11(提供目的)
大阪地裁H17.7.15(公然陳列目的)
しかし、撮影は性交・性交類似行為ではない以上、これを社会見解上の一個の行為とするのは無理があって、「社会見解上・・・」と述べた観念的競合についての大法廷判決(S49など)からは外れています。
大阪地裁H17.7.15なんて「社会的にみて同時に2個以上の行為が併存することは必ずしも珍しいことではなく、(例えば電話で会話しながら身振りで近くの部下に指示をする、風呂に入りながら本を読むなど)、両行為が同時に為されたことの一事をもって直ちに1個の行為とみることはできない」と説明しています。
法テラス、利用低調 開設から半年 岩手日報
潜在需要は掘り起こせたんでしょうか?
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20070411_5
主な業務は▽法制度や弁護士会など相談窓口の紹介▽司法過疎対策▽国選弁護人選任▽民事法律扶助▽犯罪被害者対策−の5つ。
最も市民に身近なのは相談窓口紹介。法テラス岩手には半年で多重債務関連87件、離婚問題35件の問い合わせがあった。